株式会社CAMPFIRE(以下「当社」といいます。)は、当社の運営・管理するクラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」に関して提供する「CAMPFIRE紹介プログラム」(以下「本プログラム」といいます。)についての利用規約をここに定めます。
第1条(定義)
- 「ユーザー」とは、CAMPFIREの定める利用規約の適用を受けるユーザーをいいます。
- 「プロジェクト」とは、CAMPFIRE上で掲載されるAll-InおよびAll-or-Nothing方式の企画、商品等をいいます。
- 「プロジェクトオーナー」とは、プロジェクトの企画、管理、運営等の実行者をいいます。
- 「支援者」とは、CAMPFIREに掲載されたプロジェクトを支援するユーザーをいいます。
- 「紹介者」とは、第2条の定めにより、当社が紹介者となることを承認した者をいいます。
- 「被紹介者」とは、第5条の定めにより当社が被紹介者となることを承認した者をいいます。
- 「紹介コード」とは、本プログラムに基づき、CAMPFIREが発行するコードをいいます。
第2条(紹介者の申込)
- 紹介者となるには、本規約およびCAMPFIREプライバシーポリシーの内容を確認同意のうえ、当社が定める申込み手続きが必要です。同一人が複数の紹介者登録をすることはできません。
- 前項の申込みに対して当社が承諾をした時点で、当社と申込者との間で、紹介業務を業務内容とする業務委託契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。なお、当社は、次の場合には申込に対する承諾を取り消します。
(1)申込時に提供された情報の全部または一部に虚偽、誤記または記載漏れがある場合
(2)過去にCAMPFIRE会員資格を停止された、またはCAMPFIRE利用規約違反があったことが判明した場合
(3)紹介者がCAMPFIRE利用規約もしくは細則または本規約の定めに抵触し、またはおそれが認められる場合
(4)その他、CAMPFIREが登録を適当でないと判断した場合 - 当社は、前項の承諾をしない場合において、申込者にその理由を開示する義務を負いません。
第3条(紹介者への報酬)
- 紹介者は、被紹介者がCAMPFIREまたはGoodMorningでプロジェクトを公開するごとに、当社より報酬を受けることができます。公開後に被紹介者のプロジェクトが成立したかどうかは問いません。
- 被紹介者は通算して10名まで紹介可能ですが、被紹介者が5名を超える部分について報酬は支払われません。また、プロジェクトを提出した結果何らかの理由により公開に至らなかった場合でも、第8条第3項の割引が適用される被紹介者1名としてカウントされます。
- 当社は、第4条および第5条の定めを満たすと判断した場合、第7条の定めに従って紹介者に報酬を支払うものとします。
第4条(紹介者の適用条件)
- 紹介者は、次の各号の全てを満たす必要があります。
(1)当社より本プログラム適用対象の案内を受けていること
(2)本規約に同意のうえ紹介コードが発行されていること
(3)当社でのプロジェクト公開実績があること(CAMPFIREコミュニティ・GoodMorning・ BOOSTER・machi-yaでの掲載を含む) - 次の各号のいずれかに該当する場合、本プログラムの適用対象外となります。
(1)当社とパートナー契約を締結している場合
(2)その他当社が本プログラムの適用対象外と判断する場合
第5条 (被紹介者の適用条件)
- 当社は、 次の各号の全てを満たすプロジェクトオーナーを被紹介者として承認します。
(1)当社でのクラウドファンディングを実施がはじめてであること(プロジェクト公開経験がある方(CAMPFIREコミュニティ、GoodMorniing、BOOSTER、machi-yaを含みます) は対象外となります)
(2)次に掲げる期限内に紹介コードを適用し、CAMPFIREまたはGoodMorningでプロジェクトを提出および公開すること。なお、被紹介者の責めに帰すべき理由により下記の期限を徒過した場合は本プログラムの適用対象外となります。
(a)紹介コード適用期限:紹介者の公開終了日から3ヶ月以内
(b)プロジェクト提出期限:紹介コードの適用から2ヶ月以内
(c)プロジェクト公開期限:紹介コードの適用から3ヶ月以内 - 次の各号のいずれかに該当する場合、本プログラムの適用対象外となります。
(1)当社とパートナー契約を締結している場合
(2)当社パートナーと相談中の場合
(3)その他当社が本プログラムの適用対象外と判断する場合
第6条(紹介者の義務)
- 紹介者は、本規約および当社が定める本規約に関する運用ルールを遵守しなければなりません。
- 紹介者と被紹介者との間で発生した一切の紛争、トラブル等については、当社の責めに帰すべき場合を除き、紹介者が自己の費用と責任において解決しなければなりません。
- 紹介者は、紹介コードをウェブに掲載またはSNSへ投稿(紹介業務の遂行のため、特定の第三者に対して投稿する場合を除きます。)することはできません。
第7条(紹介者の報酬内容)
- 当社は、本規約の定めに従い紹介者に報酬を支払います。
- 支払方法:原則として、被紹介者がCAMPFIREでプロジェクトを公開した日から3ヶ月以内に、Amazonギフト券(コード)を紹介者がCAMPFIREで登録しているメールアドレス宛に当社より送信するものとします。紹介者の責めに帰すべき理由により登録メールアドレスへの送信が不可能であった場合、当該報酬は支払われません。
- 報酬額について:紹介者の1年間の累計調達金額(本条第5項および第6項に基づき算出される金額をいいます。以下同じ。)に応じた報酬額となります。
- 前項に定める紹介者の報酬額(税込)は次のとおりとします。
累計調達金額 | 報酬上限額 | 報酬額(被紹介者1人あたり) |
〜150万円未満 | 25,000円 | 5,000円 |
150万円以上〜300万円未満 | 50,000円 | 10,000円 |
300万円以上~500万円未満 | 100,000円 | 20,000円 |
500万円以上 | 150,000円 | 30,000円 |
- 紹介者における1年間の累計調達金額は、被紹介者のプロジェクトの公開日または本プログラムに関するメールの送信日(紹介者のPJ終了日および紹介期限日の1週間前を指します。以下「メール送信日」といいます。)を基準日として、1年以内に成立したプロジェクトの調達金額の合計額のうち最も高いものを累計調達金額とします。算出にあたり当社に対して支払われた各種手数料は考慮しません。
- 新たな被紹介者がプロジェクトを公開した場合は、新たな被紹介者によるプロジェクトの公開日またはメール送信日を基準日として期間および金額を再計算し、最も高いものを累計調達金額とします。
- 本条に定める報酬に対して当社から領収書は発行しません。
第8条(被紹介者の特典内容)
- 当社は、本規約の定めに従い被紹介者に特典を付与します。
- 特典1(コンサル面談無料):専用ページから紹介コードを適用することにより、メールおよびページ内でコンサル面談の予約フォームを案内します。ただしパートナーに相談している場合、特典を受けることはできません。
- 特典2(手数料割引):紹介コードを入力してプロジェクトを提出・公開することにより、1%引きの手数料率が適用されます。
- 前項における手数料割引対象サービスは、CAMPFIREまたはGoodMorningのみとなります( BOOSTER・machi-ya・CAMPFIREふるさと納税・CAMPFIRE Community・CAMPFIRE Creation・海外事業者様の一部プロジェクトは本プログラムの適用対象外となります)。
- 発行された紹介コードを用いてプロジェクトを提出した際、第3項の割引が適用される被紹介者は最大10名までとします。
- 本プログラムの手数料割引と他のキャンペーンや割引制度が競合する場合は、それらのうち最も割引率の大きいものを優先して適用します。
第9条(秘密保持)
- 当社および紹介者は、相手方の書面による事前の承認なくして、本規約で定められた業務の実施にあたって知り得た相手方の業務上、技術上、その他の情報のうち開示者が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます。)を公表もしくは第三者へ開示・漏えいしてはならず、また本規約で定められた業務以外の目的で使用することができないものとします。
- 前項の定めに係わらず、次の各号に該当する情報については、前項の適用外とします。
(1)第三者に対する開示について事前に書面による情報開示者の承諾を得た情報。
(2)開示を受けた時、既に公知の情報。
(3)開示を受けた後、情報受領者の責めによらず公知となった情報。
(4)開示を受けた時、すでに情報受領者が適法に占有していた情報。 - 当社および紹介者は、前2項の規定にかかわらず、監督官庁その他の官公署から法令に基づく開示請求があった場合については、事前に相手方に通知したうえで、相手方の情報を当該開示請求に必要であると合理的に判断される範囲で開示することができるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合には、事後に通知を行うことで足りるものとします。
- 当社および紹介者は、相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報、秘密情報を記載又は包含した文書及び記録媒体等並びにそれらの全ての複製物について、返却、廃棄その他の処分をなすものとし、相手方の要請に基づきその証明書を交付するものとします。
- 当社および紹介者は、秘密情報の漏洩・紛失、またはそのおそれのある事実が生じた場合、直ちに相手方にその事実と顛末を報告しなければならないものとします。
- 当社は、合理的必要が認められる場合、紹介者に対し、秘密情報の管理に関する報告を求めることがあり、紹介者はこれに応じなければなりません。
第10条(個人情報の保護)
- 紹介者は、本契約に基づく業務の履行に際して、ユーザー個人を特定しうる情報(以下「個人情報」といいます。)を扱う場合には、本契約の有効期間のみならずその終了後も厳格にその秘密を保持し、当該ユーザーの承認がある場合その他法令上認められる場合を除いて第三者に一切開示してはならず、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱わなければなりません。
- 紹介者は、個人情報を取り扱うことができる自己の役員および使用人(派遣社員、アルバイトを含む。以下同じ。)並びに取り扱いの範囲を、本契約に定める業務の履行に必要な範囲に限定しなければなりません。
- 紹介者は、個人情報の適正な取り扱いを確保し、個人のプライバシーの保護を図るため、次の事項を遵守するものとします。
(1)ユーザーまたはプロジェクトオーナーから、紹介者が自ら定める様式および内容に従った適式な要求があった場合、情報の取り扱いに関する管理規程およびそれに準ずる資料を提出すること。
(2)本契約の業務履行に必要な範囲を越えて個人情報を利用または複製しないこと。
(3)個人情報に関する資料・データを、合理的な事由によらず、本契約の業務履行場所から他に持ち出さないこと。
(4)個人情報(複製物を含む)について、当該ユーザーから、紹介者が自ら定める様式および内容に従った適式な返却・破棄の指示があった場合、これに従うこと。また、個別の利用を完了する毎に、当該利用により取得した個人の情報がある場合には、正当な業務上の記録として保持するもの以外の個人情報については、破棄もしくは秘密情報として厳重に管理するものとし、以後当該ユーザーの承諾を得た場合その他法令上認められる場合を除き一切開示および使用してはならないこと。
第11条(譲渡禁止)
紹介者は、当社の事前の書面による同意なく、本契約上の地位、本契約に基づく一切の権利または義務を第三者に譲渡し、あるいは担保の目的に供してはいけません。
第12条(解除)
当社は、紹介者が次の各号のいずれかに該当した場合、本規約による契約を直ちに解除することができるものとします。
(1)本規約のいずれかの規定に違反する場合
(2)紹介者に、破産、民事再生手続、会社更生手続、特別清算申立、公租公課の滞納処分、その他信用状態に重大な不安が生じたと判断される場合
(3)当社が、紹介者の業務遂行についてCAMPFIREの運営上不適切と判断した場合。
第13条(有効期間等)
- 本契約の有効期間は、本契約成立の日から起算して被紹介者が通算して10名に達したときに終了します。
- 本契約の当事者は、本契約の有効期間中であっても、書面(電磁的記録を含みます。)によりいつでも本契約を解約することができるものとします。なお本契約の解約日時点で、既に被紹介者がいる場合でも、第5条の要件を満たしていない限り紹介者に対する報酬は発生しません。
第14条 (反社会的勢力の排除)
- 紹介者は、現在及び将来にわたり、自己又は自己の役員が、次の各号のいずれにも該当しないこと,及び自ら又は第三者を利用して暴力的もしくは不当な要求行為、脅迫的行為などの不当行為を行わないことを表明・確約するものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること - 当社は、前項への違反が判明した場合、本契約を直ちに解除します。この場合、紹介者は当社に対して名目の如何を問わず、損害賠償の請求をすることはできません。
第15条(連絡/通知)
紹介者は、本契約に関する連絡または通知は、Eメール等当社の定める方法で行うことを了承するものとします。当社から紹介者に対する連絡または通知は、紹介者が当社に申請した連絡先に発信することにより、紹介者に通常到達すべきときに到達したとみなされます。
第16条(存続条項)
第9条、第10条、第14条および本条から第19条までの規定は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
第17条(管轄裁判所)
本契約に関する当社と紹介者間の紛争については、東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
第18条(準拠法)
本規約および本契約は、日本国法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第19条(協議)
本規約および本契約について当社と紹介者間に疑義又は紛争が生じたときは、両者誠意をもって協議の上、これを解決するものとします。
2023年8月23日 制定