株式会社CAMPFIRE及びその子会社、関連会社(以下「CAMPFIRE」といいます。)は、CAMPFIREが提供するクラウドファンディングサービス(以下「本サービス」といいます。)についての利用規約をここに定めます。この利用規約は、本サービスを利用するための契約の内容になるものであり、CAMPFIREとユーザー(第1条第2号で定義します。)は、本規約が本サービスを利用するための契約の内容になることに合意するものとします。
第1条(定義)
本規約において用いる用語の定義は次の通りとします。
(1)「会員」
本規約を承認の上、CAMPFIREが定める方法により、本サービス利用のために入会を申し込み、CAMPFIREが承認した者
(2)「ユーザー」
本サービスを利用するすべてのユーザー
(3)「プロジェクト」
本サービス上で掲載される企画、商品等
(4)「プロジェクトオーナー」
プロジェクトの企画、管理、運営等の実行者
(5)「支援者」
プロジェクトを支援するユーザー
(6)「支援契約」
プロジェクトが成立した場合に、支援者とプロジェクトオーナーとの間で成立する契約
(7)「支援」
支援者が、プロジェクトに対する共感のもとプロジェクトオーナーに対して一定の金員を払う行為
(8)「リターン」
プロジェクトの支援に対してプロジェクトオーナーから提供される商品、サービス、または謝意を表す返礼品等の提供
(9)「募集期間」
本サービス上でプロジェクト毎にプロジェクトオーナーが設定した支援を募集する期間
(10)「目標金額」
各プロジェクトについて、プロジェクトオーナーが設定した支援総額の目標金額
(11)「外部SNSサービス」
Facebook、その他の他の事業者が提供しているCAMPFIRE所定のソーシャル・ネットワーキング・サービスで、会員の認証、友人関係の開示、当該外部ソーシャル・ネットワーク内へのコンテンツの公開などの機能を持ち、本サービスの実施に利用されるサービス
第1章 会員登録等
第2条(会員申込)
1項 CAMPFIREの会員となるには、本規約およびCAMPFIREプライバシーポリシーの内容をお読みいただき、本規約を遵守することに同意のうえ、CAMPFIREの提供する入力フォームにて所定の情報を提供する方法による会員登録への申込み手続きが必要です。入力に際しては、真正な情報を提供していただく必要があります。同一人が複数の会員登録をすることはできません。
2項 前項の申込に対してCAMPFIREが承諾をした場合、承諾をした時点をもって会員登録手続は完了し、申込者は、この時点から会員としての地位を取得します。なお、CAMPFIREは、次の場合には申込に対する承諾を行いません。
(1)申込の際にCAMPFIREに提供された情報(以下「登録情報」という。)の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(2)過去に会員資格を停止された、または停止事由に該当したことが判明した場合
(3)第22条第1項に定める確約事項に違反するおそれが認められる場合
(4)第23条に定める事由が認められる場合
(5)その他、CAMPFIREが登録を適当でないと判断した場合
3項 CAMPFIREは、前条の承諾をしない場合において、申込者にその理由を開示する義務を負いません。
第3条(会員IDおよびパスワードの管理)
1項 会員は、CAMPFIREが会員に付与する会員ID、パスワード等の管理および保管を行う責任を負うものとします。会員は、設定したパスワードを定期的に変更して不正利用の防止に努めなければなりません。
2項 会員は、会員IDおよびパスワード等を第三者に利用させ、または譲渡もしくは担保設定その他の処分をすることはできません。
3項 会員IDおよびパスワード等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は会員が負うものとし、CAMPFIREに故意または過失がある場合を除き、CAMPFIREは一切の責任を負いません。
4項 会員は、会員IDまたはパスワードが第三者に漏えいした場合、あるいは会員IDまたはパスワードが第三者に使用されている疑いのある場合には、直ちにCAMPFIREにその旨を連絡するとともに、CAMPFIREの指示がある場合にはこれに従うにものとします。この場合、CAMPFIREはその会員IDやパスワード等を不正アカウントとして停止することができるものとします。
第4条(届出事項の変更等)
1項 会員は、入会申込の際にCAMPFIREに提供した登録情報に変更があった場合は、遅滞なくCAMPFIREに当該変更事項にかかる情報を提供するものとします。
2項 会員は、CAMPFIREから本人確認書類その他会員資格に関する情報の開示を求められた場合は、これに応じなければなりません。
第5条(退会)
1項 会員は、所定の手続きによりCAMPFIRE会員登録を抹消(退会)することができます。
2項 会員が死亡した場合その他本人の会員資格の利用が不可能となる事由があったときは、CAMPFIREは、当該会員がその時点で退会したものとみなし、会員IDおよびパスワードの利用を停止します。
第6条(会員資格の停止、抹消)
1項 CAMPFIREは、以下の事由がある場合、会員に何ら事前の通知または催告をすることなく、会員資格を一時停止し、または会員登録を抹消することができるものとします。
(1)会員IDまたはパスワードおよび本サービスを不正に使用しまたは使用させた場合
(2)CAMPFIREに提供された登録情報の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(3)CAMPFIRE、他のユーザー、外部SNS事業者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的または方法で本サービスを利用した、または利用しようとした場合
(4)手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
(5)支払い債務(支援金を含む)を期限までに履行しなかった場合
(6)会員に対し、差押、仮差押、仮処分、強制執行、破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し立てがなされた場合、または、会員が自ら破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し立てをした場合
(7)禁固以上の法定刑が定められた罪を犯した疑いがあるとき
(8)CAMPFIREの定める回数以上のパスワードの入力ミスがある場合
(9)CAMPFIREの定める期間内に本サービスの利用がなかった場合
(10)登録したメールアドレスや電話番号が不通となり、CAMPFIREからの連絡が不可能となった場合
(11)会員が本規約の条項に違反した場合
(12)ユーザーが登録した金融機関の口座に関し違法、不適切その他の問題があることが当該金融機関による指摘等により判明した場合
(13)第22条第1項に定める確約事項に違反するおそれが認められる場合
(14)第23条に定める事由が認められる場合
(15)CAMPFIREに対して申述した事項が事実と反するとき
(16)その他、会員として不適格であるとCAMPFIREが合理的な理由に基づき合理的に判断した場合
2項 プロジェクトが成立した後、CAMPFIREからプロジェクトオーナーに対する支援金の送金完了前に、会員が前項の各号に該当した場合、CAMPFIREは、(ⅰ)会員が支援者の場合は、当該支援を無効とし、払い込まれた支援金はCAMPFIREの定める手続きにより返金、(ⅱ)プロジェクトオーナーの場合は、プロジェクトの掲載を直ちに中止し、成立したプロジェクトを不成立とすることができます。
3項 CAMPFIREは、第1項各号に該当する合理的な疑いが生じた場合において、事実確認が完了するまで当該会員のサービスの利用を一時的に停止することができます。
4項 CAMPFIREは、本条に基づきCAMPFIREが行った行為により会員に生じた損害について、CAMPFIREが債務不履行責任又は不法行為責任を負う場合を除き、一切の責任を負いません。
第2章 CAMPFIREの提供するサービス
第7条(CAMPFIREのサービスと支援契約当事者)
1項 本サービスは、会員がプロジェクトオーナーとなり掲載したプロジェクトに対し、不特定多数の他のユーザーが支援者となり、そのプロジェクトへ金銭的な支援をするためのプラットフォームです。
2項 プロジェクトが成立した場合、プロジェクトオーナーと支援者との間において支援契約が成立します。プラットフォームの提供者であるCAMPFIREは支援契約の当事者ではありません。
第8条(パッケージサービス)
1項 CAMPFIREはプロジェクトの掲載にあたり、プロジェクトオーナーの選択に従い、以下に掲げる業務を提供できるものとします。提供する業務の範囲及びその詳細は、CAMPFIREとプロジェクトオーナーとの間で個別に定めます。
(1)翻訳業務(英語または中国語の日本語翻訳をいい、翻訳の対象範囲はプロジェクトページ(掲載する画像、動画を含みます)、広告素材及びプレスリリースとします)
(2)プレマーケティングの広告に関する素材やプロジェクトページの制作業務(画像、動画、文章等)
(3)商品サンプルなどの受領、インフルエンサーまたは展示会場等への発送の代行業務(ただし、配送に利用する運送事業者の運送約款に定める責任限度額内の商品に限ります)
(4)カスタマーサポートに関連する業務
・提供期間:プレマーケティング開始から全てのリターンの支援者受取予定月の月末まで
・提供内容:プロジェクトオーナーと支援者との間における連絡の翻訳代行
(5)支援者リストの作成及び伝達業務業務(支援者情報の翻訳を含む)
(6)SNS広告に関するサポート業務
(7)活動報告サポート業務
・提供期間:プレマーケティング開始からプロジェクトの履行完了予定時期の月末まで
・提供内容:プロジェクトオーナーが作成した活動報告の翻訳・投稿の代行(16条参照)及び達成支援金額の算出とそれに関する活動報告の投稿の代行
2項 前項に基づくCAMPFIREの業務の提供は、プロジェクトの内容が正確、適切、適法であることを保証するものではなく、また当該業務の提供は、プロジェクトの成功すること及びリターンが遅滞なく完全に履行されることを保証するものでもありません。当該業務の提供の結果、プロジェクトオーナー自身または第三者に対して損害が生じた場合でも、CAMPFIREは一切の責任を負いません。
第9条(サポートサービス等の利用について)
CAMPFIREがプロジェクトオーナーにサポートサービス等(前条第1項(2)及び(6)に定める業務を含みますがこれに限られないものとします)を提供する場合、プロジェクトオーナーは、以下の規約が適用されることに同意するものとします。
第9条の2(パッケージサービス及びサポートサービス等の利用条件について)
1項 各種規定の定めにかかわらず、プロジェクトオーナーは、CAMPFIREに支払うべきサービス(第8条及び前条に定めるサービスを含みますがこれに限らないものとします。)の対価としてCAMPFIREと合意した金額(米国ドル建て)を、CAMPFIREに対して、所定の日時までにあらかじめCAMPFIREが別途指定する金融機関口座に支払う義務を負うものとします。この場合において送金手数料はプロジェクトオーナーが負担するものとします。プロジェクトオーナーは、送金後、CAMPFIREに対して速やかに送金完了した旨を通知(別途CAMPFIREが定める方法による)するものとします。
2項 CAMPFIREは、前項に基づきプロジェクトオーナーより送金された対価(米国ドル建て)をCAMPFIREの任意の時期及びレートにより日本円に換金し、換金後の日本円の限度額においてパッケージサービス及びサポートサービス等を実施するものとします。この場合において、CAMPFIREは当該対価の入金を確認できない限り当該サービスを提供しないものとします。
3項 CAMPFIREは、第20条2項に基づきプロジェクトオーナーに支援金を支払う際に、本条に定める対価に残金が生じた場合、当該残金を支援金と合算して同条同項で定める方法によりプロジェクトオーナーに送金するものとします。送金手数料はプロジェクトオーナーが負担するものとします。
第3章 プロジェクトオーナーに関するルール
第10条(利用資格)
1項 プロジェクトオーナーとして支援者からの支援を募集するには以下の条件を満たす必要があります。
(1)CAMPFIREの会員であること
(2)法人であること(法人代表者は成年年齢以上であること)
(3)電話番号(携帯電話番号を含む)、法人名義の銀行口座および公的機関が発行している証明書類(法人登記等)を持っていること。また法人代表者について、電話番号(携帯電話番号を含む)、公的機関が発行している身分証(パスポート等)を持っていること
2項 プロジェクトオーナーへの申込みをしたユーザーは、CAMPFIREが必要と判断する場合、上記の証明書類又はCAMPFIREが必要と認める情報や書類を提供しなければなりません。
第11条(プロジェクトオーナーの義務)
1項 プロジェクトオーナーは、プロジェクトの掲載及びリターンの提供を行うにあたり、プロジェクトオーナーに対して適用される法令等に加え、特定商取引に関する法律、不当景品類および不当表示防止法、その他関係する日本国内の法令を自らの責任において遵守しなければなりません。特定商取引に関する法律に基づく「販売業者」に該当する場合は、特定商取引に関する法律に基づく表記を、プロジェクトページもしくはプロジェクトオーナーとなるプロフィールページ等のプロジェクトページからリンクで遷移できるページに掲載する必要があります。
2項 以下に該当するリターンを設定する場合は、プロジェクトページもしくはプロジェクトオーナーのプロフィールページ等の、プロジェクトページからリンクで遷移できるページに許認可番号、管理責任者名等のそれぞれの許認可等においてウェブサイトへの表示が法令上義務付けられている事項を記載してください。
(1)中古品:古物商許可証
(2)酒類:通信販売酒類小売業免許
(3)食品:食品衛生法上に基づく営業許可
(4)医薬品、医療機器:医薬品医療機器等法における許可
(5)その他、法令諸規則において許認可等が必要である場合
3項 プロジェクトオーナーは、掲載するプロジェクトを、自らが主体として遂行しなければなりません。プロジェクトにおける企画内容の実現可能性が無いもしくは著しく低いと認められる場合には掲載をお断りする場合があります。また、プロジェクトオーナーは、クラウドファンディング成立の際、支援契約において約束したリターンを確実に実行する義務を負います。実行が不確実なリターンの設定はできません。
4項 プロジェクトオーナーは、いかなる理由においても他者(個人・法人を含む)へのなりすましをしてはいけません。 プロジェクトオーナーは、プロジェクト申請及び掲載において個人・団体の名称、連絡先等を含む事実関係のすべてについて真実の記載をしなければなりません。
5項 プロジェクトは、その目的や活動等の内容が具体的に特定されている必要があります。また、プロジェクトに掲載する期間、リターンの内容や支援額との関係等について、相互に矛盾又は誤解を招く内容の記載は禁止されます。 プロジェクトの内容と関係性の認められない画像の使用はできません。
第12条(禁則事項)
プロジェクトやリターンの内容が下記に該当する場合にはプロジェクトの掲載を禁止します。
(1)プロジェクトやリターンの内容が、法令等を遵守していない又はそのおそれがある場合。
(これらの例示)
-
- 著作権を含む一切の知的財産権を侵害する行為
- 食品衛生法、食品表示法上の義務に反する態様での食品の取扱い
- 酒税法上の義務違反する態様での酒類の取扱い
- 電波法上の規制に則らない通信機器の販売
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律及び関連法令規則の定める規制に反する製品の取扱い
- 動物取扱業に関する規制に違反する対応での動物の取扱い
- 旅行業法、道路運送法等の規制に反する観光サービスの提供や取扱い
※以上はあくまでも例示にすぎません。法的規制の有無及びその履行については支援契約の当事者であるプロジェクトオーナーがその責任において実施しなければならず、CAMPFIREはその責任を負いません。
(2)プロジェクトやリターンにおいて取り扱う商品やサービスが、法令違反に該当又はそのおそれのある場合。
(これらの例示)
-
- 凶器、銃器類
- 覚せい剤、麻薬、向精神薬、毒物、劇物等
- タバコ、ニコチン含有液体
- 火薬類
- 象牙等、種の保存法で禁止される製品
- 売春もしくは性道徳に反する行為
- 賭博、富くじの売買やこれに関係する行為
※以上はあくまでも例示にすぎません。法的規制の有無及びその履行については支援契約の当事者であるプロジェクトオーナーがその責任において実施しなければならず、CAMPFIREはその責任を負いません。
(3)プロジェクトやリターンの内容について、金融商品取引法が適用される又はそのおそれのある場合。また、資金決済法に定める前払式支払手段(ただし、CAMPFIREが個別の事情を勘案して掲載を妥当と判断した場合において、資金決済法等の法令上問題が無いことが確認されたときを除く)もしくは暗号資産に該当する又はそのおそれがある場合。
(4)プロジェクトやリターンに関して、犯罪を助長するおそれあるいは道徳上の観点からCAMPFIREが定める次の商品やそれに関するサービスの提供。
-
- エアガン、スタンガン、催涙スプレー催涙スプレー
- 開運、魔よけ、健康上の効能を標榜する高額商品
- 無限連鎖講、マルチ商法に該当又はそのおそれのあるもの
- 著しく高価な宝石等の商品
- 金券、商品券、クーポン券等で流通性の認められる商品
- 著しく射幸心をあおると認められるもの
- 動物その他の生き物(鳥類、魚類、爬虫類、昆虫など全ての生き物を含む)
(5)プロジェクトやリターンの内容が、肖像権、プライバシー権、人格権、等々、あらゆる他人の権利を害し、又はそのおそれのある場合
(6)プロジェクトやリターンの内容が、国籍、民族、人種、社会的身分、性別、思想、信教、病歴、教育、年齢などによる差別的表現行為に該当、またはそのおそれのある内容を含む場合
(7)プロジェクトやリターンの内容が、青少年の保護・育成の観点から不適切な物やサービスの提供や表現であると認められる場合。
(8)極端に特定個人の目的として、CAMPFIREが掲載を不適当と認める場合
(9)第三者への寄附を目的とする場合(ただし、CAMPFIREが個別に認める場合を除く)
(10)一般に市販されているもしくは定価がある商品やサービスのうち、自らが製造者や販売者ではないものを取り扱う場合
(11)自ら定価を設定している商品であり、当該定価とリターンの価格との間に著しい差がある場合
(12)政治活動や宗教活動を目的とする、またはそのおそれがあると認められる場合
(13)プロジェクトやリターンが、本サービスそのものやCAMPFIREの掲げる理念等と相容れないと認められる場合
(14)その他、CAMPFIREがプロジェクトの掲載を不適切であると判断する場合
第13条(申込みと掲載)
1項 プロジェクトオーナーとして支援を募集するには、CAMPFIREが定める事項を入力フォームに入力して申込みをするものとします。また、CAMPFIREからの個別の求めがある場合には、別途必要な情報や書類の提出をしなければなりません。
2項 CAMPFIREは、次の事情が判明した場合には、申込みにかかるプロジェクトの掲載を不承認とすることがあります。
(1)第11条の利用資格を有することが確認できない場合
(2)申込時に申請した情報に事実に反する内容が含まれている場合
(3)プロジェクト又はリターンの内容が前条に定める禁則事項に抵触する場合
(4)第6条1項に定める会員資格の停止事由に該当した場合
(5)その他、プロジェクトオーナーに対し本規約に違反する疑いが生じたときなどCAMPFIREがプロジェクトの掲載が不適当であると合理的な理由に基づき合理的に判断した場合
3項 プロジェクトが掲載された後、第20条第2項又は第4項に基づきCAMPFIREがプロジェクトオーナーに対して支援金を支払うまでの間に前項各号記載の事情が明らかとなった場合、CAMPFIREは当該プロジェクトの掲載を不承認とし、掲載を中止することがあります。また、募集期間及び支援が終了したプロジェクトの掲載はCAMPFIREの任意とします。
4項 プロジェクトが掲載された後において、第2項の各号記載の事情が合理的に疑われる場合、CAMPFIREは、事実関係の確認に必要な間、プロジェクトの掲載を一時中止することがあります。プロジェクトオーナーは、CAMPFIREの事実関係の確認に必要な協力をしなければなりません。
5項 CAMPFIREは、第2項から第4項に定める事情により、申込みを不承認又は掲載を中止した場合において、その理由を開示する義務を負いません。
6項 CAMPFIREは、本条に基づきCAMPFIREが行った行為により会員に生じた損害について、CAMPFIREが債務不履行責任又は不法行為責任を負う場合を除き、一切の責任を負いません。
第14条(プロジェクトの類型と成立)
プロジェクトの類型と成立条件は以下の通りです。
(1)類型:購入型プロジェクト
購入型プロジェクトは、プロジェクトが成立した際にプロジェクトオーナーと支援者との間に成立する支援契約が売買契約をはじめとする有償契約であるプロジェクトをいいます。プロジェクトオーナーは、支援者に支援契約の対価であるリターンを提供します。
(2)成立条件:All-in方式
プロジェクトに対する支援が1円に到達した場合にプロジェクトが成立し、集まった支援金が目標金額に到達したか否かにかかわらずプロジェクトオーナーに支払われます。
第15条(プロジェクトオーナーに発生する手数料と対価)
1項 プロジェクトが成立した場合、プロジェクトオーナーは、CAMPFIREに対して、所定の手数料を日本円で支払う義務を負うものとします。プロジェクトオーナーの手数料の支払い時期は、第20条に定める支援金の支払い日と同日とします。CAMPFIREは、手数料を、同条に定める支援金から差し引くものとします。ただし、CAMPFIREとプロジェクトオーナーとの間に手数料について別途合意がある場合は、当該合意の内容が優先されるものとします。
2項 プロジェクトオーナーは、前項に定めるプロジェクト掲載手数料以外に、第9条の2に従い、CAMPFIREに支払うべきサービスの対価を支払う義務を負うものとします。この場合において送金手数料はプロジェクトオーナーが負担するものとします。
3項 CAMPFIREは、前項に基づきプロジェクトオーナーより支払われた対価について、いかなる理由があっても返金しないものとします。ただし、CAMPFIREによる当該サービス履行の結果残金が生じる場合は、第20条2項に定める支援金の支払いと合算して同条同項で定める方法により返金するものとします。送金手数料はプロジェクトオーナーが負担するものとします。
第15条の2(支払いのルール)
1項 本規約に基づく全ての支払いについて、円位未満の端数が生じた場合はCAMPFIREの判断により取り扱うものとします。
2項 本規約に基づくすべての税金は、当該税金を適用法の下で支払わなければならない当事者によって、負担され、また支払われるものとします。
第16条(活動報告)
1項 プロジェクトが成立した場合、プロジェクトオーナーは、プロジェクト終了日から起算して10日以内の日本時間標準時18時までに、本規約に従って以下の各号を含む活動報告を投稿するものとします。
(1)リターンの到着時期に関する変更の有無
(2)リターン発送方法及びスケジュールの詳細
例:発送プロセス、プロセス毎のスケジュール及び発送方法(陸、海、空便等の別)
(3)問い合わせ先、返信までの時間及び対応言語
2項 CAMPFIREは、プロジェクト成立後、リターン履行月の7営業日前までにプロジェクトオーナーによる活動報告の投稿(投稿の代行を含みます。)がない場合は、本規約第6条第2項に従ってプロジェクトの掲載を中止し、成立したプロジェクトを不成立とすることができるものとします。またこの場合、当該プロジェクトオーナーはプロジェクトが中止となった月から6ヶ月間は新たなプロジェクトを掲載できない場合があります。
第17条(リターンの提供)
1項 プロジェクトオーナーは、あらかじめ支援者が支援する金額に応じて、その額の範囲内のリターンを設定しなければなりません
2項 プロジェクトオーナーは、プロジェクトが成立した場合、あらかじめ設定したリターンを支援者に対して提供します。
3項 プロジェクトオーナーは、プロジェクトが成立した場合、各プロジェクトのリターン毎の履行(発送など)時期を本サイト上に明示した上でリターンの履行を行うものとします。諸般の事情により遅延・遅配が生じる場合は、支援契約の当事者でありリターンの履行について責任を負うプロジェクトオーナー自らが該当する支援者へ連絡を行うものとし、CAMPFIREはかかる遅延、遅配について一切責任を負わないものとします。
4項 プロジェクトオーナーは、リターンについての問い合わせ等があった場合には、当該問い合わせに対し、自らの責任で誠実かつ速やかに回答するものとします。
5項 プロジェクトの成立後、リターンの変更や中止はできません。プロジェクトオーナーは、やむを得ない事情によりリターンの内容の変更等が必要である場合には、自己の責任で支援者の個別の同意を得るものとし、同意を得られた範囲内においてのみリターンの変更を行うものとします。
6項 プロジェクトオーナーは、リターンの提供のために支援者の個人情報(住所、電話番号、メールアドレス等)が必要となる場合、CAMPFIREの定める方法により当該情報を取得するものとします。この場合、支援者の個人情報はリターンの履行及びプロジェクトに関連する活動に関して必要な範囲でのみ利用できます。プロジェクトオーナーが、上記以外の目的で支援者の個人情報を利用するためには、自らの責任において支援者から個別の同意を取得しなければなりません。また、取得した個人情報の管理はプロジェクトオーナーが責任を持って行うものとし、CAMPFIREは情報の漏えい等のトラブルにより生じる損害に関しては、CAMPFIREに故意又は過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
第18条(プロジェクトのキャンセル)
1項 本サービスに掲載が開始されたプロジェクトは、CAMPFIREの承諾なく掲載を取り下げること、および、募集期間や目標金額、リターンの内容や金額を変更することはできません。ただし、やむを得ない理由でプロジェクトの継続ができないとプロジェクトオーナーが判断し、プロジェクトオーナーが速やかにCAMPFIREまでその旨を通知した上、CAMPFIREが承諾した場合に限り、プロジェクトの掲載を終了することができます。
2項 前項の場合、プロジェクトオーナーは、CAMPFIREが定める一定のキャンセル手数料が発生することについてあらかじめ了承するものとします。CAMPFIREは、キャンセル処理に先立ちプロジェクトオーナーにキャンセル料の金額を提示します。
3項 プロジェクトオーナーは、CAMPFIREからのキャンセル料の請求を受けた後、速やかにCAMPFIREの指定する銀行口座に振り込む方法によりキャンセル料を支払うものとします。CAMPFIREは、キャンセル料の入金を確認した後、プロジェクトのキャンセル処理を行います。
4項 本条に基づきプロジェクトをキャンセルする場合、プロジェクトオーナーはCAMPFIREの定める方法で支援者にキャンセルの経緯を説明した上、支援者からの個々の問い合わせについて責任をもって対応することとします。
第19条(プロジェクトに関するトラブル)
1項 プロジェクト活動進行中に発生する支援契約当事者間でのトラブル、返金要求、その他紛争については、支援契約の当事者であるプロジェクトオーナーと支援者との間で解決すべき問題であり、CAMPFIREおよび第9条に記載するサービス提供会社はこれに関して一切責任を負いません。また、支援者による支援がキャンセルされた場合も、CAMPFIREはこれに関して一切責任を負いません。
2項 プロジェクトオーナーが、支援者からの問い合わせ、又は前項に基づくCAMPFIREからの事実確認に応じず、CAMPFIREが、支援者の支援契約に基づく権利の行使のために必要性が高いと判断する場合、CAMPFIREは、プロジェクトオーナーがCAMPFIREに届け出たプロジェクトオーナーの氏名・名称、メールアドレス、電話番号その他の連絡先を支援者に提供することができるものとします。
第20条(支援金の支払い)
1項 プロジェクトオーナーは、CAMPFIREに対して、支援者から支払われる支援金をプロジェクトオーナーに代わって受領するための代理受領権限を付与するものとします。CAMPFIREが、支援契約に基づき支援者より支払われる支援金を、プロジェクトオーナーに代わって受領した時点で、支援者の支援金支払い義務の履行が完了したものとします。
2項 CAMPFIREは、各プロジェクトが募集期間内に成立した場合、プロジェクトオーナーに対し、募集期間終了日が属する月の翌月末日を期限として、CAMPFIRE所定の方法にてプロジェクトオーナーに代わって受領した支援金を支払います。この場合における支援金の支払いは原則として日本円とします。ただし、CAMPFIREが個別に認めた場合に限り、外貨での支払いも可能とします。送金手数料はプロジェクトオーナーが負担するものとします。
3項 CAMPFIREは、プロジェクトオーナーへの支援金の支払に際して、プロジェクトオーナーがCAMPFIREに支払うべき手数料その他の一切の債務を差し引くものとします。ただし、CAMPFIREとプロジェクトオーナーとの間で別途書面による特段の合意がある場合を除きます。
4項 第2項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合、CAMPFIREはプロジェクトオーナーにあらかじめ通知のうえ支援金の支払期限を変更することができるものとします。
(1)プロジェクトやリターンに不適合があるとCAMPFIREが判断した場合
(2)プロジェクトオーナーがCAMPFIRE以外の他社プラットフォーム等においてプロジェクト・リターンの不履行を生じさせている事実を確認した場合
(3)その他CAMPFIREがプロジェクトオーナーによるリターンの履行が遅延または不能となるなど、利用規約に抵触するおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合
5項 プロジェクトオーナーが、支援金の早期の支払いを希望する場合において、CAMPFIREがそれを承諾し、CAMPFIREが事前に提示する早期振込手数料(日本円)を支払うことを条件に、CAMPFIREがあらかじめ定める日付での支払いをすることができるものとします。項 CAMPFIREがプロジェクトオーナーに対し、支援金が確定したことを通知した後、第13条第1項の申込時に申請した口座情報等の情報に不備がある等の理由により、支援金がプロジェクトオーナーによって受領されないまま6ヶ月が経過した場合、CAMPFIREはプロジェクトオーナーが支援金の支払請求権を放棄したものとみなすことができるものとします。
第21条(表明保証)
1項 プロジェクトオーナーは、プロジェクトオーナーへの資金移動が、(i)外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号、その後の改正を含む)及びその関連規制、(ii)米国外国資産管理局(OFAC)による規制、(iii)政府機関または国際機関により課されるその他の適用可能な資金移動制限又はその他の制裁関連規則及び規制の下で禁止若しくはその他の制限を受けないことを確認し、表明し、保証するものとします。
2項 前項の確認、表明及び保証に関連して、プロジェクトオーナーは、CAMPFIRE、関連金融機関及び監督当局が要求する情報若しくは証拠を提供又は提出することに同意するものとします。
第22条(反社会的勢力等の排除)
1項 プロジェクトオーナーは、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」といいます。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力等」といいます。)のいずれかにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてCAMPFIREの信用を毀損し、またはCAMPFIREの業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為など」といいます。)を行わないことを確約することとします。
2項 前項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。
(1)暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
(2)暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
3項 プロジェクトオーナーが1項の確約事項に違反する場合、CAMPFIREは、当該プロジェクトオーナーに対して、直ちに本サービスの提供を停止するものとします。この場合、プロジェクトオーナーに損害等が生じた場合でも、当該損害等について、CAMPFIREおよび決済代行事業者、提携カード会社その他の第三者に一切の賠償請求をすることはできません。
第23条(禁止行為)
1項 プロジェクトオーナーは、本サービスの利用にあたって、以下各号のいずれかに該当する行為、あるいはそのおそれがある行為を行ってはならないものとします。
(1)本サービスを不正の目的をもって利用する行為
(2)CAMPFIRE、他のユーザー、その他の第三者の知的財産権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害する行為
(3)CAMPFIRE、他のユーザー、その他の第三者の名誉もしくは信用を毀損し、またはプライバシーを侵害する行為
(4)詐欺等の犯罪に結びつく行為
(5)コンピュータウイルスなど有害なプログラム等を送信もしくは提供する行為、または推奨する行為
(6)CAMPFIRE、他のユーザー、その他の第三者の情報を改ざん、消去する行為
(7)CAMPFIRE、他のユーザー、その他の第三者の設備を不正に利用し、またはその運営に支障を与える行為
(8)法令、本規約または公序良俗に違反する行為
(9)本サービスの運営を妨害する行為
(10) 本サービスにおける活動報告及びメッセージ機能等を、本サービス以外の目的に使用する行為
(11)その他CAMPFIREが不適当と判断する行為
2項 プロジェクトオーナーが前項各号のいずれかに該当する行為を行ったことにより、CAMPFIREが何らかの損害を被った場合、CAMPFIREは当該プロジェクトオーナーに対して損害賠償の請求ができるものとします。
第24条(個人情報の取扱い)
1項 CAMPFIREは、プロジェクトオーナーから提供された個人情報を第20条3項その他本サービスの提供に必要な範囲およびCAMPFIREプライバシーポリシーで定められた目的の範囲で使用することができるものとし、プロジェクトオーナーは、このプライバシーポリシーに従ってCAMPFIREがプロジェクトオーナーから提供された個人情報を取扱うことについて同意します。
2項 CAMPFIREは、CAMPFIREプライバシーポリシーで定める場合又は個別にプロジェクトオーナーから同意を得る場合において、プロジェクトオーナーの個人情報を第三者と共同利用する場合があります。
第25条(機密保持)
1項 本規約において「秘密情報」とは、利用規約または本サービスに関連して、プロジェクトオーナーが、CAMPFIREより書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、または知り得た、CAMPFIREの技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。ただし、以下各号については秘密情報から除外するものとします。
(1)CAMPFIREから提供若しくは開示がなされたとき又または知得したときに、既に一般に公知となっていた、または既に知得していたもの
(2)CAMPFIREから提供若しくは開示または知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの
(3)提供または開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの
(5)CAMPFIREから秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの
2項 プロジェクトオーナーは、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに事前の書面による承諾なしに第三者にCAMPFIREの秘密情報を提供、開示または漏洩しないものとします。
3項 前項の定めに拘わらず、プロジェクトオーナーは、法律、裁判所または政府機関の命令、要求または要請に基づき、法的根拠のある範囲内にて秘密情報を開示することができます。ただし、プロジェクトオーナーは、当該命令、要求または要請があった場合、速やかにその旨をCAMPFIREに通知しなければなりません。
4項 プロジェクトオーナーは、秘密情報を記載した文書または磁気記録媒体等を複製する場合には、事前にCAMPFIREの書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に準じて厳重に行うものとします。
5項 プロジェクトオーナーは、CAMPFIREから求められた場合にはいつでも、遅滞なく、CAMPFIREの指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載または包含した書面その他の記録媒体物およびその全ての複製物を返却または廃棄しなければなりません。
第26条(連絡/通知)
ユーザーは、本サービスに関する案内、システムメンテナンスに関する告知、その他CAMPFIREからユーザーに対する連絡または通知は、Eメール等CAMPFIREの定める方法で配信することを了承するものとします。CAMPFIREからユーザーに対する連絡または通知は、ユーザーがCAMPFIREに申請した連絡先に発信することにより、ユーザーに通常到達すべきときに到達したとみなされるものとします。
第4章 その他のルール
第27条(本サービスの変更、追加または廃止)
1項 CAMPFIREは、いつでも本サービスの内容を変更、追加(以下、「変更等」という。)または廃止することができるものとします。本サービスの変更等がユーザーに重大な影響を及ぼす場合は、CAMPFIREウェブサイトに当該変更等の内容を掲載してお知らせします。また、本サービスの廃止は、CAMPFIRE所定の方法により事前にユーザーに通知するものとします。
2項 CAMPFIREは、本条に基づきCAMPFIREが行った措置によりユーザーに生じた損害に関しては、CAMPFIREに故意または過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
第28条(本サービスの停止)
CAMPFIREは、次の各号のいずれかに該当する場合には、ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの一部または全部を停止または中断することができるものとし、当該停止または中断によりユーザーに生じた損害に関しては、CAMPFIREに故意または過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
(1)本サービスの提供のための装置、システムの保守または点検を行う場合
(2)火災、停電、地震、天災、システム障害等により、本サービスの運営が困難な場合
(3)外部SNSサービスに、トラブル、サービス提供の中断または停止、本サービスとの連携の停止、仕様変更等が生じた場合
(4)その他、CAMPFIREが停止または中断をやむをえないと判断した場合
第29条(免責)
1項 本サービスは、ユーザーが、プロジェクトオーナーまたは支援者として取引を行う場を提供するものであり、ユーザーに対して、プロジェクトが予定通り実行されることを保証するものではありません。
2項 本サービスに関連して、プロジェクトオーナーと支援者の間を含む、ユーザー同士の間で生じたトラブルに関しては、ユーザーの責任において処理および解決するものとし、CAMPFIREはかかる事項について一切責任を負わないものとします。
3項 本サービスは、外部SNSサービスと連携することがありますが、かかる連携を保証するものではなく、本サービスにおいて外部SNSサービスと連携できなかった場合でも、CAMPFIREは一切の責任を負いません。本サービスが外部SNSサービスと連携している場合において、ユーザーは外部SNSサービスの利用規約を自己の費用と責任で遵守するものとし、ユーザーと当該外部SNSサービスを運営する外部SNS事業者との間で紛争等が生じた場合でも、CAMPFIREは当該紛争等について一切の責任を負いません。
4項 CAMPFIREは、ユーザーが本サービスを利用する際に、コンピュータウイルスなど有害なプログラム等による損害を受けないことを保証しないものとします。
5項 CAMPFIREは、ユーザーが本サービスを利用する際に使用するいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証を一切しないものとします。
6項 CAMPFIREは、ユーザーが本サービスを利用する際に発生する通信費用について、一切負担しないものとします。
7項 CAMPFIREは、CAMPFIREの故意、重過失がある場合を除き、ユーザーの逸失利益、間接損害、特別損害、拡大損害、弁護士費用等を賠償しないものとし、何らかの理由によりCAMPFIREが責任を負う場合でも、CAMPFIREはユーザーの損害につき、ユーザーがCAMPFIREに本サービスの対価として支払った総額を限度額として、それ以上の賠償する責任を負わないものとします。
8項 本サービスの基準時間は、CAMPFIREのサーバー、システムで管理する時間とし、実際の時間や本サービスで表示する時間とは一致しないもしくは動作しない場合があります。ユーザーはあらかじめこれを了解の上で本サービスを利用するものとします。
9項 ユーザーは、本サービスの利用に関連して課税が生じることがあることを認識して本サービスを利用するものとします。CAMPFIREは、当該課税に関し一切関与しないものとし、課税の有無や課税額等については、ユーザー自らが、自らの責任で確認および対応するものとします。
第30条(権利帰属)
1項 CAMPFIREウェブサイトおよび本サービスに関する所有権および知的財産権は全てCAMPFIREまたはCAMPFIREにライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、CAMPFIREウェブサイトまたは本サービスに関するCAMPFIREまたはCAMPFIREにライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。ユーザーは、いかなる理由によってもCAMPFIREまたはCAMPFIREにライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしないものとします。ただし、プロジェクトについてプロジェクトオーナーが提供した写真等の素材やプロジェクトの対象となる商品またはサービスについての権利は、プロジェクトオーナーまたはプロジェクトオーナーにライセンスを許諾している者に留保されるものとします。
2項 CAMPFIREウェブサイトまたは本サービスにおいて、ユーザーが投稿その他送信を行った文章、画像、動画その他のデータ(前項但書に定めるものも含む)については、CAMPFIREにおいて、無償で自由に利用(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含みます。)することができるものとします。
3項 ユーザーは、プロジェクト内容について、CAMPFIRE、プロジェクトオーナーその他の第三者の名誉その他の権利ないし利益を侵害するもの(CAMPFIRE以外で、同様の商品またはサービスを提供するプロジェクトを掲載する場合を含みます。)でない限り、CAMPFIREの定めるプロジェクトのURLおよび埋め込みコード、プロジェクトタイトル、プロジェクト概要のテキストおよび画像、プロジェクトオーナーのプロフィールをインターネットおよび外部SNSサービス上で転載することができるものとします。ただし、プロジェクトの告知以外の目的での紙面またはウェブ媒体等への掲載は、事前にCAMPFIREの承諾を得るものとします。
第31条(本規約の変更)
1項 CAMPFIREは、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できます。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます。
(1)本規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2項 CAMPFIREは、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、事前に、変更後の本規約の内容及び効力発生時期をユーザーに通知、本サービス上への表示その他CAMPFIRE所定の方法によりユーザーに周知します。
3項 前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後にユーザーが本サービスを利用した場合又はCAMPFIRE所定の期間内にユーザーが解約の手続を取らなかった場合、当該ユーザーは本規約の変更に同意したものとします。
第32条(地位の譲渡等)
1項 ユーザーは、CAMPFIREの書面による事前の承諾なく、利用規約上の地位または本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2項 CAMPFIREは本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用規約上の地位、本規約に基づく権利および義務並びにユーザーの登録情報その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ユーザーは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第33条(一部無効等)
1項 本規約の一部の規定の全部または一部が法令に基づいて無効と判断された場合であっても、当該規定は元の意思にできる限り沿うように解釈されるものとし、当該規定の無効部分以外の部分および本規約のその他の規定は有効とします。
2項 本規約の規定の一部があるユーザーとの関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他のユーザーとの関係では有効とします。
第34条(準拠法、言語および合意管轄)
1項 本規約の準拠法は日本法とします。
2項 本規約は、日本語で作成され、英語に翻訳されるものとします。日本語版が正式なものであり、英語版は参考として作成されるものです。これら両言語版の間に矛盾がある場合は、日本語版を優先し、日本語により解釈します。
3項 本規約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2024年12月1日 制定