第1条(本契約の目的)
- 本規約は、株式会社CAMPFIRE(以下「CAMPFIRE」という。)が提供する各種サポートサービス(付随するサービスを含み、以下「本サービス」という。)の利用を申し込む者(以下「申込者」という。)とCAMPFIREとの間の業務委託契約にかかる権利義務関係を定めることを目的とし、CAMPFIREと申込者は、本規約が本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」という。)の内容になることに合意するものとする。
- 本契約は、申込者がCAMPFIREに対し本契約の申込書を提出し、又は申込フォームを電磁的方法により送信した後、第3条第3項に定めるCAMPFIREの申込者に対する承諾通知が到達した時点で成立する。
第2条(権利義務)
- CAMPFIREは、申込者がCAMPFIREで掲載するクラウドファンディングプロジェクト(以下「対象プロジェクト」という。)について、申込者の選択に従い、別途定める本サービスに関する業務(以下「受託業務」という。)を提供する。
- 申込者は、本サービス利用の対価としてCAMPFIREが別途定めるプラン利用代金(以下「本サービス利用代金」という。)を支払う。なおCAMPFIREは、本サービスの効果等について申込者に対し、何ら保証するものではない。
- CAMPFIREが本規約に従い申込者に対象プロジェクトのリターンの制作・発送代行業者を紹介した場合、申込者と当該業者との間で別途契約を締結するものとする。また当該契約に関するトラブルその他紛争については、当事者である申込者と当該業者との間で解決すべき問題であり、CAMPFIREはそれらに関して一切責任を負わない。
- 広告代理店として自己の顧客(申込者を指す。以下本項において同じ。)のために本サービスを申込む場合、顧客のために自己の名で本サービスを申込むための正当な権限を有することを保証し、本規約を顧客に遵守させ、顧客による本規約の違反については顧客と連帯して責任を負う。
第3条(申込)
- 申込者は、本サービスの利用を希望する場合、CAMPFIREが別途定める形式に従い、必要事項を明記のうえ、本サービスの申込を行う。
- CAMPFIREは、前項に定める申込を受領後、申込者による本サービス利用の可否の審査を実施する。その結果を申込者に対してCAMPFIRE所定の方法で通知する。
- 前項に定める審査完了後、CAMPFIREは承諾通知を申込者に送信する。その承諾通知が申込者に到達した時点で、申込者とCAMPFIREとの間で本契約が成立する。
- 本サービスにおいてCAMPFIREが提供する業務の内容その他詳細については別途仕様書に定める。
- 申込者およびCAMPFIREは、本サービスの申込その他本契約成立までの一切の意思表示について、正当な権限を有する役職員によって適正な社内手続きを経たうえで行われることを保証し、本契約成立後は、法律上の解除原因が認められる場合または本規約に個別に定める場合を除き本契約を解除することはできないことに合意する。
第4条(競合サイトでの販売禁止)
申込者は、本契約の成立から本サービスの対象プロジェクトの終了日までの間、対象プロジェクトのリターンに設定された商品またはサービスを競合サイト上で販売してはならない。申込者が本条に違反した場合、CAMPFIREは対象プロジェクトを強制キャンセルとし、本サービスの提供を中止するが、申込者はCAMPFIREに対し、本サービスの対価である本サービス利用代金を全額支払う義務を負う。
第5条(キャンセル)
- 申込者は本契約成立後に本サービス利用のキャンセルを申し出る場合、下表のとおりキャンセル料を支払うものとする。
解約時期 | キャンセル費用(税別) |
本契約成立から受託業務の着手前まで | 本サービス利用代金の50% |
受託業務の着手後 | 本サービス利用代金の100% |
- 対象プロジェクトが申込者により取り下げられた場合またはCAMPFIRE利用規約に基づき強制的にキャンセルされた場合も、前項と同様とする。
- 前2項にかかわらず、本サービスのキャンセルについてCAMPFIREと申込者との間で個別の合意をした場合には、個別の合意が優先する。
第6条(保証)
- 申込者は、本サービスに関して申込者がCAMPFIREに提供する資料が適法なものであることおよびCAMPFIREまたは第三者の権利を侵害しないことを保証する。
- 申込者は、本契約に違反したことによりCAMPFIREが本サービスの提供を中止した場合、CAMPFIREに対し何ら補償を求めることはできない。
第7条(支払い)
- 本サービス利用代金の支払債務は、受託業務の着手をもって発生する。
- 申込者は、CAMPFIREが別途定める本サービス利用代金の全部又は一部及び消費税相当額を、対象プロジェクトの支援金(CAMPFIREのプロジェクト掲載手数料及び決済手数料を差し引いた残額をいう。以下同じ。)から差し引く方法により支払う。
- 前項にかかわらず、申込者が銀行振込での支払を希望し、CAMPFIREがこれを了承した場合(本サービス利用代金が前項記載のプロジェクトの支援金を上回る場合等、前項の支払方法での支払いができない場合を含む。)には、申込者は、対象プロジェクトの募集期間満了日の翌月末日(当該日が銀行の休業日に該当する場合に、その前営業日)限り、CAMPFIREが別途指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。この場合の振込にかかる各種手数料は申込者の負担とする。
- 前項の場合において、申込者は、CAMPFIREの判断により、本サービス利用代金にかかる債権がCAMPFIREが任意に指定する譲渡先(以下「譲渡先」という。)に譲渡されることを予め承諾するものとする。また、申込者は、代金債権の請求に必要な取引関連情報を、CAMPFIREが譲渡先に対し開示することに同意するものとする。本項に従い債権譲渡が行われた場合、申込者は譲渡先に対して、譲渡先の定めるところに従って、本サービス利用代金相当額、及び場合によっては振込手数料その他の支払いに要する費用を支払うものとする。但し、申込者が譲渡先の審査を通過しなかった場合はこの限りではない。
- 本条に基づき支払われた金額は、本規約に基づきCAMPFIREが本サービスの提供を中止した場合を含め、いかなる理由があっても返金しないものとする。
- 申込者が代理店の場合、顧客から本サービス利用代金の受領の有無にかかわらず、本サービス利用代金をCAMPFIREに支払う。
- 申込者が本サービス利用代金の支払いを遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払済の日に至るまで当該利用代金に対し、年14.6%(年365日とする日割計算。但し、うるう年は年366日とする。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとする。
- 第2項及び第3項の定めにかかわらず、支払い方法に関して、CAMPFIREと申込者との間で個別の合意をした場合には、個別の合意が優先する。
第8条(業務委託)
- CAMPFIREは、本契約に基づき遂行する業務の全部または一部を第三者に委託することができる。
- CAMPFIREは、前項に基づき第三者に業務を委託する場合、当該第三者に本契約上の自己の義務を遵守させ、当該第三者の義務違反について責任を負う。
第9条(問合せ対応および紛争解決)
申込者は、本サービスの内容に関し、第三者から問い合わせまたはクレームを受けた場合、第三者との間で損害賠償請求その他紛争が生じた場合、あるいはそれらのおそれがある場合、直ちにその旨をCAMPFIREに通知する。この場合、申込者は、自己の責任と負担によりこれを解決する。申込者は、CAMPFIREが被った一切の損害(紛争解決のためにCAMPFIREが負担した費用を含む。)をCAMPFIREとの間において負担する。ただし、当該損害がCAMPFIREに故意または重過失によるものである場合はこの限りではない。
第10条(通知)
- 申込者は、第3条第1項に定める申込に際して、CAMPFIREの求めに応じ、自己の氏名、所在地、電子メールアドレス等の連絡先、その他CAMPFIREが本契約に基づく取引において必要とする基本情報(以下「基本情報」という。)をCAMPFIREに対し通知する。
- 申込者は、前項の基本情報に誤りまたは変更があった場合、速やかにCAMPFIREに対し正確な情報を通知する。なお、申込者が当該通知を怠ったことにより、本サービスの提供ができなかった場合および申込者に損害が生じた場合であっても、CAMPFIREは責任を負わない。
第11条(知的財産権の帰属)
- 本契約に基づき生じる発明、考案又は創作について、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権はCAMPFIREに帰属するものとする。ただし、CAMPFIREと申込者の間で別段の合意がある場合はこの限りでない。
- 申込者は、CAMPFIREの事前の承諾なく、プロジェクトページ(本サービス上で作成中のものを含む。)を、目的・方法の如何を問わずCAMPFIRE以外のクラウドファンディングサービス・応援購入サービス等に一切利用又は転載(表現の形式的な修正のみがなされている場合を含むがこれに限らない。)しないものとする。
- 申込者は、本契約に関してCAMPFIREに提供する情報一切が、第三者の権利を侵害するものでないことを表明し、保証するものとする。
- 申込者は、前項に定める情報一切について、CAMPFIREが提供するサービスを宣伝・広告・特集による紹介を目的として、CAMPFIREが自由に利用することにつき予め了承する。なお、申込者からイラスト、写真等の情報が提供された場合(申込者とCAMPFIREの双方が情報を提供した場合を含む。)であっても、当該情報を利用してCAMPFIREが発明、考案又は創作した場合は、それらに関する一切の権利はCAMPFIREに帰属し、申込者は、CAMPFIREの事前の承諾を得ることなく、それらを本サービス以外で利用できないものとする。
第12条(データ制作・譲渡に関する留意事項)
CAMPFIREは、原則として、本サービスにおいて対象プロジェクトを掲載する上で必要な画像等をCAMPFIREが指定する形式で制作し、それ以外の用途を目的とする制作は行わないものとする。ただし、CAMPFIREと申込者の間で別段の合意がある場合はこの限りでない。
第13条(免責)
CAMPFIREはシステム障害によりプロジェクトページにアクセスできなくなるなど表示が一時停止したことにより申込者に生じた損害については、CAMPFIREに故意または重大な過失が認められる場合を除き、一切の責任を負わない。
第14条(譲渡禁止)
申込者は、CAMPFIREの書面による事前の同意なく、本契約の地位もしくは本契約に基づく一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、あるいは担保の目的に供してはならない。
第15条(契約の解除)
CAMPFIREは、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合、催告等なく直ちに本契約を解除することができる。この場合は、当該解除をした当事者は、相手方に対して、当該解除により被った損害の賠償を請求することができる。
- 本規約または利用規約等のいずれかのCAMPFIREの定める規定類に違反した場合。
- 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算申立、特定調停申立、あるいはこれらのための保全手続の申立がなされあるいは受けた場合。
- 自己振出の手形又は小切手が不渡りとなった場合。
- 公租公課の滞納処分を受けた場合。
- その他、任意整理の通知を発する等、信用状態に重大な不安が生じたと判断される場合、又は近い将来において生じると判断される場合。
- 自己又はその取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、重要な取引先、若しくは顧問その他のアドバイザーが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
第16条 反社会的勢力の排除
- CAMPFIRE及び申込者は、自己又は自己の代理人が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- CAMPFIRE及び申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- CAMPFIRE又は申込者は、相手方が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
- 第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
- 第1項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき
- 第2項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
- 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により生じた損害を賠償しなければならない。
- 第3項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除による損害について、その相手方に対し何らの請求もすることができない。
第17条(損害賠償)
- CAMPFIREは、故意又は重大な過失がある場合を除き、申込者が被った損害を賠償する責任を負わない。
- CAMPFIREが申込者に対して負担する損害賠償責任は、損害賠償の事由が発生した時点までにCAMPFIREが申込者から本サービス利用代金として現実に受領した金額の総額を上限とし、CAMPFIREは申込者に対し当該金額を超えて賠償する責任を負わない。
第18条(本規約の変更)
CAMPFIREは、CAMPFIREが必要と認めた場合に、本規約を変更することができる。本規約を変更する場合、CAMPFIRE社が運営するウェブサイト上での掲示その他の適切な方法によって本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びに変更後の本規約の施行時期を告知する。
第19条(協議)
本契約及び本規約についてCAMPFIREと申込者間に疑義が生じたときは、協議の上、これを解決するものとする。
第20条(専属的合意管轄裁判所)
本契約及び本規約に関するCAMPFIREと申込者間の紛争については、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
第21条(準拠法)
本契約及び本規約は、日本国法に準じて解釈される。
2024年6月11日 制定