株式会社CAMPFIRE(以下「CAMPFIRE」といいます。)は、CAMPFIREが提供する補助金申請サポートサービス(以下「本サービス」といいます。)についての利用規約をここに定めます。本規約は、本サービスを利用するための契約の内容になるものであり、利用者(第1条で定義します。)とCAMPFIREは、本規約が本サービスを利用するための契約の内容になることに合意するものとします。
第1条 (定義)
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定めるとおりとします。
(1)「利用者」とは、本規約及び関連する規約に同意し、次条の利用申込みを完了した個人又は法人その他の団体をいいます。
(2)「補助金」とは、国又は地方公共団体等が、特定の政策目的を達成するために、民間企業等の事業に対して交付する資金のうち、CAMPFIREが別途指定するものをいいます。
(3)「申請」とは、利用者が補助金の交付を受ける目的で、所定の様式及び手続に従い、公的機関に対して申請書類一式を提出する行為をいいます。
(4)「採択」とは、公的機関による審査の結果、利用者の申請案件が補助金の交付対象として選定された旨の決定をいい、公的機関が発行する「採択通知書」若しくはこれに類する書面又は公的機関のホームページにおける公表等によりその事実が証明される状態を指します。
(5)「交付決定」とは、採択後、補助事業の内容や経費の精査を経て、公的機関が交付する補助金の具体的な金額を最終的に確定し、利用者に通知する決定をいいます。
第2条 (利用申込み)
- 本サービスを利用するには、本規約及びCAMPFIREプライバシーポリシーの内容を確認同意のうえ、CAMPFIREが別途定める方法による申込み手続きが必要です。
- 前項の申込みに対して、CAMPFIREは所定の審査を行います。申込みを承諾した場合、その旨をCAMPFIREが別途定める方法により申込者に通知し、当該通知が申込者に到達した時点で本サービスの利用契約が成立します。なお、CAMPFIREは次の場合には申込に対する承諾をしない場合があります。
(1)申込時に提供された情報の全部又は一部に虚偽、誤記又は記載漏れがある場合
(2)過去にCAMPFIRE会員資格を停止された、又はCAMPFIRE利用規約違反があった場合
(3)その他、CAMPFIREが登録を適当でないと判断した場合 - CAMPFIREは、前項の承諾をしない場合において、申込者にその理由を開示する義務を負いません。
第3条(本サービスにおける役割)
-
利用者は、補助金の申請者として、以下の事項について責任を負います。
(1)公募要領の確認及び理解
(2)申請に必要な各種情報(事業者情報、財務情報、事業内容等)の収集及び提出
(3)補助金電子申請システムのアカウント取得及び申請手続きの実施
(4)地域の商工会議所・商工会等の支援機関との連絡・調整・相談
(5)事業計画書作成に必要となるヒアリングフォームへの入力
(6)事業計画書の最終化
(7)申請書の申請内容と採択時の結果連絡 -
CAMPFIREは、利用者の補助金申請を円滑に進めるため、以下の専門的なサポートを提供します。なおCAMPFIREは、利用者が補助金を申請した結果、採択されなかった場合でも一切その責任を負いません。
(1)利用者からのヒアリング内容に基づいた事業計画書の作成サポート
(2)申請に必要な提出書類一覧の提示と準備に関するアドバイス
(3)補助金制度や申請手続き全般に関する質疑応答
(4)事業計画改善のためのアドバイス
第4条(対価及び支払い方法)
- 利用者は本サービスを利用して申請した補助金が採択された場合には、補助金申請書に記載された補助金金額に対して15%(税別)の報酬(以下「成果報酬」といいます)を支払うものとします。
- 利用者は、前項に基づきCAMPFIREが発行する請求書の発行日が属する月の翌月末日(当該日が銀行の休業日に該当する場合に、その前営業日)限り、CAMPFIREが別途指定する銀行口座に振り込んで支払うものとし、送金にかかる振込手数料は利用者の負担とします。なお、CAMPFIREが利用者に対して別途負担する債務がある場合は、当該債務と成果報酬にかかる自己の債権を対当額で相殺することができるものとします。
- 利用者は、成果報酬が採択時点で確定的に発生し、その後何らかの理由により交付決定が取り消された場合、補助金金額が減額された場合、又は利用者が補助金を受領しないと判断した場合であっても、CAMPFIREに対して第1項の計算に基づく成果報酬全額を支払う義務があるものとします。
- 利用者は、CAMPFIREの判断により、成果報酬にかかる債権がCAMPFIREが任意に指定する譲渡先(以下「譲渡先」といいます)に譲渡する場合があることを予め承諾するものとします。また利用者は、代金債権の請求に必要な取引関連情報を、CAMPFIREが譲渡先に対し開示することに同意するものとします。
- 申込者が成果報酬の支払いを遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払済の日に至るまで当該利用代金に対し、年14.6%(年365日とする日割計算。ただし、うるう年は年366日とします)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- 本条に基づき支払われた金額(遅延損害金を含みます)は、CAMPFIREの故意又は重大な過失による場合を除き、本規約に基づきCAMPFIREが本サービスの提供を中止した場合を含め、いかなる理由があっても返金しないものとします。
- 第2項の定めにかかわらず、支払い方法に関して、CAMPFIREと利用者との間で個別の合意をした場合には、個別の合意が優先するものとします。
第5条(表明保証)
利用者は、本契約に基づきCAMPFIREに対して提出した資料及び口頭で説明した事項が全て真実かつ正確であることを表明し保証するものとします。
第6条(遅延等)
- 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、疫病その他の感染症の蔓延、火災、停電、通信障害その他当事者の責めに帰すことができない事由により業務完了の見込みがないときは、その措置について、CAMPFIREと利用者で協議のうえ決定するものとします。
- CAMPFIREは、前項以外の理由により、本サービスの履行が別途定める期日までに完了しないと判断した場合には、遅滞なくその事由、完了の予定期日などについて利用者に通知するものとします。
- CAMPFIREは、利用者の補助金申請の採択を保証するものではなく、また、補助金制度の変更、審査基準の変更、その他CAMPFIREの責めに帰すべからざる事由により補助金が不採択となった場合、又は交付決定が取り消された場合であっても、CAMPFIREは一切の責任を負わないものとします。
第7条(秘密保持)
- 利用者及びCAMPFIREは、相手方の書面による事前の承認なくして、本規約で定められた業務の実施にあたって知り得た相手方の業務上、技術上、その他の情報のうち開示者が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます)を公表もしくは第三者へ開示・漏えいしてはならず、また本規約で定められた業務以外の目的で使用することができないものとします。
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前項の定めに係わらず、次の各号に該当する情報については、前項の適用外とします。
(1)第三者に対する開示について事前に書面による情報開示者の承諾を得た情報
(2)開示を受けた時、既に公知の情報
(3)開示を受けた後、情報受領者の責めによらず公知となった情報
(4)開示を受けた時、すでに情報受領者が適法に占有していた情報 - 利用者及びCAMPFIREは、前2項の規定にかかわらず、監督官庁その他の官公署から法令に基づく開示請求があった場合については、事前に相手方に通知したうえで、相手方の情報を当該開示請求に必要であると合理的に判断される範囲で開示することができるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合には、事後に通知を行うことで足りるものとします。
- 利用者及びCAMPFIREは、相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報、秘密情報を記載又は包含した文書及び記録媒体等並びにそれらの全ての複製物について、返却、廃棄その他の処分をなすものとし、相手方の要請に基づきその証明書を交付するものとします。
- 利用者及びCAMPFIREは、秘密情報の漏洩・紛失、又はそのおそれのある事実が生じた場合、直ちに相手方にその事実と顛末を報告しなければならないものとします。
第8条(知的財産権の帰属)
- 本契約に基づき生じる発明、考案又は創作について、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権はCAMPFIREに帰属するものとします。
- 申込者は、本契約に関してCAMPFIREに提供する情報一切が、第三者の権利を侵害するものでないことを表明し、保証するものとします。
- 利用者は、前項に定める情報一切について、CAMPFIREが自由に利用することにつき予め了承するものとします。なお、利用者からイラスト、写真等の情報が提供された場合(利用者とCAMPFIREの双方が情報を提供した場合を含みます。)であっても、当該情報を利用してCAMPFIREが発明、考案又は創作した場合は、それらに関する一切の権利はCAMPFIREに帰属し、利用者は、CAMPFIREの事前の承諾を得ることなく、それらを本サービス以外で利用できないものとします。
第9条(解除)
CAMPFIREは、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合、催告等なく直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合は、当該解除をした当事者は、相手方に対して、当該解除により被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1)本規約又は関連する規約のいずれかに定める規定に違反した場合
(2)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算申立、特定調停申立、あるいはこれらのための保全手続の申立がなされあるいは受けた場合
(3)自己振出の手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)その他、任意整理の通知を発する等、信用状態に重大な不安が生じたと判断される場合、又は近い将来において生じると判断される場合
第10条(通知)
- 利用者は、第2条に定める申込に際して、CAMPFIREの求めに応じ、自己の氏名、所在地、電子メールアドレス等の連絡先、その他CAMPFIREが本契約に基づく取引において必要とする基本情報(以下「基本情報」といいます。)をCAMPFIREに対し通知するものとします。
- 利用者は、前項の基本情報に誤り又は変更があった場合、速やかにCAMPFIREに対し正確な情報を通知するものとします。なお、申込者が当該通知を怠ったことにより、本サービスの提供ができなかった場合及び申込者に損害が生じた場合であっても、CAMPFIREは責任を負いません。
第11条(免責)
CAMPFIREはシステム障害により本サービスに関連するページにアクセスできなくなるなど表示が一時停止したことにより利用者に生じた損害については、CAMPFIREに故意又は重大な過失が認められる場合を除き、一切の責任を負いません。
第12条(譲渡禁止)
利用者は、CAMPFIREの書面による事前の同意なく、本契約の地位もしくは本契約に基づく一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、あるいは担保の目的に供してはならないものとします。
第13条(反社会的勢力の排除)
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利用者及びCAMPFIREは、自ら又はその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいいます)若しくは従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとします。
(1)反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること -
利用者及びCAMPFIREは、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為 - 利用者及びCAMPFIREは、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続きを要しないで、直ちに本契約を解除することができるものとします。
- 利用者及びCAMPFIREは、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害を請求することができるものとします。
第14条(有効期間)
本契約の有効期間は、第2条所定の契約成立日から成果報酬の支払いが完了した日までとします。
第15条(損害賠償)
- 利用者及びCAMPFIREは、本サービスの提供又は利用に関連して、相手方の責めに帰すべき事由により自己に損害が生じたときは、相手方に対し、当該損害の賠償を請求することができるものとします。
- CAMPFIREが利用者に対して負担する損害賠償責任は、債務不履行、不法行為、その他請求原因の如何を問わず、損害賠償の事由が発生した時点までにCAMPFIREが利用者から本サービスに関して現実に受領した成果報酬の総額を上限とし、CAMPFIREは、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、逸失利益、データの消失等については一切の責任を負わないものとします。ただし、CAMPFIREの故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
第16条(本規約の変更)
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CAMPFIREは、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できます。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます。
(1)本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき - CAMPFIREは、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、事前に、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を利用者に通知、CAMPFIRE上への表示その他CAMPFIRE所定の方法により利用者に周知します。
- 前2項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後に利用者が本契約に基づく業務を履行した場合又はCAMPFIRE所定の期間内に利用者が解約の手続を取らなかった場合、当該利用者は本規約の変更に同意したものとします。
第17条(存続条項)
本契約の終了にかかわらず、第7条(秘密保持)、第8条(知的財産権)、第12条(譲渡禁止)、第13条(反社会的勢力の排除)、第15条(損害賠償)、本条(存続条項)、第18条(協議)及び第19条(準拠法及び専属的合意管轄)は有効に存続するものとします。
第18条(協議)
本規約及び本契約について当社と利用者間に疑義又は紛争が生じたときは、両者誠意をもって協議のうえ、これを解決するものとします。
第19条 (準拠法及び専属的合意管轄)
- 本規約に関する準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈されます。
- 本規約及び本サービスに関する一切の紛争については、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
制定:2025年6月26日