第1条(本契約の目的)
- 本規約は、株式会社CAMPFIRE(以下「CAMPFIRE」という。)が提供する各種サポートメニュー(付随するサービスを含み、以下「本サービス」という。)の利用を申し込む者(以下「申込者」という。)とCAMPFIREとの間の業務委託契約にかかる権利義務関係を定めることを目的とし、CAMPFIREと申込者は、本規約が本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」という。)の内容になることに合意するものとする。
- 本契約は、申込者がCAMPFIREに対し本契約の申込書を提出し、又は申込フォームを電磁的方法により送信した後、第3条第3項に定めるCAMPFIREの申込者に対する承諾通知が到達した時点で成立する。
第2条(権利義務)
- CAMPFIREは、申込者がCAMPFIREで掲載するクラウドファンディングのプロジェクト(以下「対象プロジェクト」という。)について、申込者の選択に従い、以下のとおり本サービスを提供する。なお、(1)から(3)に定める業務については以下「広告業務等」と総称し、(4)から(8)に定める業務については各号に記載の通りとする。
(1)広告配信業務(ニュースレター、公式SNS等)
(2)広告枠掲載業務(CAMPFIREサービスサイト内掲載)
(3)WEB広告運用代行業務
(4)特集ページ制作業務
(5)ティザーページ制作・掲載業務
(6)PR代行業務
(7)集客サポート・マーケティング代行業者等の紹介
(8)集客サポート・マーケティングに関するコンサルティング業務
(9)その他上記に付随する業務
- 申込者は、本サービス利用の対価としてCAMPFIREが別途定めるプラン利用代金(以下「本サービス利用代金」という。)を支払う。なおCAMPFIREは、本サービスの効果や掲載順位について申込者に対し、何ら保証するものではない。
- CAMPFIREが本規約に従い申込者に集客サポート・マーケティング代行業者を紹介した場合、申込者と当該業者との間で別途契約を締結するものとする。また当該契約に関するトラブルその他紛争については、当事者である申込者と当該業者との間で解決すべき問題であり、CAMPFIREはそれらに関して一切責任を負わない。
- 申込者は、代理店として自己の顧客(本件広告枠に広告を掲載する広告主をいう。以下同じ。)のために本サービスを申込む場合、顧客のために自己の名で本サービスを申込むための正当な権限を有することを保証し、本規約を顧客に遵守させ、顧客による本規約の違反については顧客に連帯して責任を負う。
第3条(申込)
- 申込者は、本サービスの利用を希望する場合、CAMPFIREが別途定める形式に従い、必要事項を明記のうえ、本サービスの申込を行う。
- CAMPFIREは、前項に定める申込を受領後、申込者による本サービス利用の可否の審査を実施する。その結果を申込者に対してCAMPFIRE所定の方法で通知する。
- 前項に定める審査完了後、CAMPFIREは承諾通知を申込者に送信する。その承諾通知が申込者に到達した時点で、申込者とCAMPFIREとの間で本契約が成立する。
- 本サービスにおいてCAMPFIREが提供する業務の内容その他詳細については別途定める。
- 申込者およびCAMPFIREは、本サービスの申込その他本契約成立までの一切の意思表示について、正当な権限を有する役職員によって適正な社内手続きを経たうえで行われることを保証し、本契約成立後は、法律上の解除原因が認められる場合または本規約に個別に定める場合を除き本契約を解除することはできないことに合意する。
第4条(広告掲載基準等)
- 申込者は、本サービスを利用するにあたり、本規約及びCAMPFIREが申込者に通知した広告掲載基準その他の条件(以下総称して「広告掲載基準等」という。)を遵守する。申込者は、広告掲載基準等の遵守を保証する証憑の提出をCAMPFIREから求められた場合、速やかに証憑をCAMPFIREに提出しなければならない。
- CAMPFIREは、広告原稿、掲載にかかる広告または広告の誘導先にあたるプロジェクトURL(以下総称して「広告等」という。)が本規約に反すると判断した場合、本サービスの提供を中止することができる。CAMPFIREは、本サービスの提供を中止する場合、速やかに申込者に通知する。
- 申込者は、申し込み時にCAMPFIREが指定する方法により、広告原稿をCAMPFIREに入稿する。
- CAMPFIREは、広告原稿の掲載が不可能又は不適切であるとCAMPFIREが合理的に判断する場合、申込者に対し、広告原稿の修正または再入稿を求めることができるものとし、申込者は、速やかにこれに応じなければならない。
第5条(プロジェクト審査等)
- 申込者は、申し込み時までに本サービス利用の対象となるプロジェクトの審査の申請を行うものとする。
- 申込者は、広告配信日の2営業日前までにCAMPFIRE所定の審査を完了し広告掲載の対象となるプロジェクトを公開または公開予約を完了するものとする。広告配信の2営業日前までに公開または公開予約が確認できない場合には、CAMPFIREは本契約に基づく広告の掲載を行わず、申込者は第8条に定めるキャンセル料を支払うものとする。
- 申込者は、第2条(5)に定めるティザーページ制作・掲載サービスを利用する条件として、ティザーページ公開日の3営業日前までにCAMPFIRE所定の審査を完了するものとする。なお、申込者は、すでに募集開始されたプロジェクトについて、ティザーページ制作・掲載サービスを申し込むことはできない。
- 申込者は、第2条(6)に定めるPR代行業務を利用する条件として、プレスリリース配信の3営業日前までにCAMPFIRE所定の審査を完了するものとする。
- 第3項及び前項に定めるCAMPFIRE所定の審査を完了できない場合、CAMPFIREは、ティザーページの公開及びプレスリリース配信の中止または遅延を決定することができ、またその決定についていかなる責任も負わないものとする。
- 申込者は、本サービス利用の対象となるプロジェクトに関しては、CAMPFIREの運営するクラウドファンディングプラットフォームを通して実行するものとし、CAMPFIRE利用規約その他定めに従わなければならない。
第6条(特集ページ制作業務)
- 制作
- CAMPFIREは、申込者の希望するプランに応じた特集ページを制作する。
- CAMPFIREは、申込者から本契約の申込書又は申込フォームを受領し、プラン内容に応じて特集ページの要件を確定した後に制作を開始するものとする。
- 特集ページの制作納期は、CAMPFIREの担当者と申込者とで相談し、CAMPFIREの状況を確認の上、制作開始前までにCAMPFIREが決定する。
- CAMPFIREは、合理的な理由がある場合、申込者に対する通知をもって、前号の納期を変更することができる。
- 制作着手後、完成までに申込者が本契約を中途解約した場合でも、申込者はCAMPFIREに対し、本契約所定の制作費全額を支払わなければならない。ただし、CAMPFIREは、申込者が本契約を中途解約した時点での作業工数を勘案し、本契約所定の制作費を減額して請求することができる。
- 特集ページの制作完了後、CAMPFIREは申込者に対し、プレビュー画面をURL等で通知する。申込者が、検収完了の旨を記載した返信をすることをもって、検収完了とする。ただし、申込者が、CAMPFIREによる通知後14日間返信をしない場合には、検収完了とみなす。
- 特集ページの取扱い
- CAMPFIREは、前項に基づく特集ページを、CAMPFIREのドメイン上に独立したページとして作成する。
- 本申込みにより制作された特集ページは、CAMPFIREの承諾なく抹消することはできない。ただし、(ⅰ)やむを得ない理由で特集ページ継続ができないとCAMPFIREが判断する場合、または、(ⅱ)申込者が特集ページの継続ができないと判断し、速やかにCAMPFIRE社までその旨を通知した上、CAMPFIREが承諾した場合に限り、特集ページの削除対応をすることができるものとする。
- 検収完了後、CAMPFIREは申込者からの修正要請に応じない。ただし、修正要請については、CAMPFIREの裁量により修正に応じる場合がある。
- 申込者は、検収完了後も、CAMPFIREによる見積もりを経て、申込済みのプランを変更することができる。ただし、下位プラン(初期費用が安いプランを意味する。)への変更はできない。
- 前号に基づきプランの変更を行う場合、申込者は、CAMPFIREの指定する期日までに、第9条に定める方法で、当該プラン変更に応じて発生する差額を支払うものとする。
第7条(PR代行業務)
- 設計・制作
- CAMPFIREは、申込者の希望するプランに応じたプレスリリースを制作する。
- CAMPFIREは、申込者から本契約の申込書又は申込フォームを受領し、プラン内容に応じてPR代行要件を確定した後に制作を開始するものとする。
- プレスリリースの制作納期は、CAMPFIREの担当者と申込者とで相談し、CAMPFIREの状況を確認の上、制作開始前までにCAMPFIREが決定する。
- CAMPFIREは、合理的な理由がある場合、申込者に対する通知をもって、前号の納期を変更することができる。
- プレスリリース配信
- CAMPFIREは、申込者の希望するプランに応じ、前項に基づくプレスリリースを配信する。プレスリリース配信先のPR事業者はCAMPFIREが選定する。
- CAMPFIREは、プレスリリース制作後、申込者に代わって各メディアに配信するものとする。
- 申込者は、前号に基づきCAMPFIREが各メディアに対し申し込んだプレスリリースの配信・掲載が確約されるものではないことを了承する。
- 留意事項
- 申込者は、前項に基づき配信・掲載されたプレスリリースに対する第三者からの問い合わせがある場合、自らの責任において対応するものとし、またCAMPFIREの要請に従い対応につき協力するものとする。
第8条(集客サポート・マーケティングに関するコンサルティング業務)
- コンサルティング業務
- CAMPFIREは、申込者の希望するプランに応じた集客サポート・マーケティングに関するコンサルティング業務(以下「コンサルティング業務」という。)を提供する。
- CAMPFIREは、申込者から本契約の申込書又は申込フォームを受領し、プラン内容に応じてコンサルティング要件を確定した上で業務の提供を開始するものとする。
- この場合における業務の着手時期は、CAMPFIREが申込者に対し、「コンセプト案・ターゲットごとのPR施策案・リターン案」を申込者に提示した時期とする。
- 成果物が生じる場合の留意事項
- 成果物の納入:コンサルティング業務に成果物が生じる場合、CAMPFIREは、成果物毎にその仕様及び数量等の詳細並びに納入期限を定め、申込者に対して書面又は電磁的方法で交付するものとする。
- 成果物の検収:申込者は、CAMPFIREより成果物を受領した場合、当該成果物を受領後遅滞なく検収するものとする。申込者が、検収完了の旨を記載した返信をすることをもって、検収完了とする。ただし、申込者が、CAMPFIREによる通知後10日以内に返信をしない場合には、検収完了とみなす。
- 危険負担:検収完了後、CAMPFIREは申込者からの修正要請に応じない。また検収終了後の成果物の滅失、毀損等の損害についてもCAMPFIREはその責任を負わないものとする。
- その他の留意事項
- 申込者は、本条のサービスを受けるに際し、会議への出席や必要な資料・情報提供などについて、自らの責任において対応するものとし、またCAMPFIREの要請に従い対応につき協力するものとする。
- CAMPFIREは、前号の協力が得られずコンサルティング業務の提供が不可能または困難と判断した場合は、CAMPFIREの任意の時点(対象プロジェクトの募集開始前までとする)でサービスをキャンセルすることができる。この場合において、申込者は、CAMPFIREが別途定めるキャンセル料を負担するものとする。
第9条(広告業務等の変更手数料・キャンセル)
- 申込者は本契約成立後に広告業務等の変更(広告掲載の対象となるプロジェクトURL及び原稿変更等をいう)を申し出る場合、下表のとおり手数料を支払うものとする。申し込み締切日は原則広告配信日の5営業日前(配信日を含まない)とし、別途定めがある場合はこれに従う。なお、セット販売の広告メニューの申し込み締切日は、掲載開始が最も早いものを基準とする。
広告名 | 変更条件 | 変更手数料(税別) |
WEB広告 | 広告配信以前・以後問わず、広告原稿の変更 | 変更手数料無料 |
WEB広告以外 | 申し込み締切日以前 | 変更手数料無料 |
申し込み締切日後~広告配信日の3営業日前まで | 変更手数料 10,000円 | |
広告配信日の2営業日前以降 | 変更不可 |
- 申込者は本契約成立後に広告掲載についてキャンセルを申し出る場合、CAMPFIRE所定の キャンセルフォームより申し出るものとし、下表のとおりキャンセル料を支払うものとする。
広告名 | キャンセル条件 | キャンセル費用(税別) |
WEB広告 | 申し込み締切日以前 | キャンセル料金無料 |
申し込み締切日より後かつ広告配信開始前 | 10,000円 | |
申し込み締切日以前だが広告の制作着手後 | ||
広告の配信開始後 |
・ 所定の手数料(広告利用代金✖️20%) ※手数料率は20%を基準とするが、これに限られない ※但し、所定の手数料が16,667円未満の場合、一律で16,667円を請求するものとする |
|
WEB広告以外の単品メニュー | 申し込み締切日以前 | キャンセル料金無料 |
申し込み締切日より後 | 広告金額の100% | |
セットメニュー | 申し込み締切日以前 | キャンセル料金無料 |
申し込み締切日より後〜配信期間中 |
・申し込み締切日を超過した広告の単品利用時金額の100% ・所定の手数料(広告利用代金✖️20%とし、WEB広告利用時に限る) ※手数料率は20%を基準とするが、これに限られない ※但し、申し込み時のセットメニュー価格を上限とする |
第10条(広告業務等以外のキャンセル)
- 申込者は本契約成立後に受託業務(第2条第1項第4号から第7号の業務を指す。)のキャンセルを申し出る場合、CAMPFIRE所定のキャンセルフォームより申し出るものとし、下表のとおりキャンセル料を支払うものとする。
解約時期 | キャンセル費用(税別) |
本契約成立から受託業務の着手前まで | 本サービス利用代金の50% |
受託業務の着手後 | 本サービス利用代金の100% |
- 申込者は本契約成立後に受託業務(第2条第8号の業務を指す。)のキャンセルを申し出る場合、CAMPFIRE所定のキャンセルフォームより申し出るものとし、下表のとおりキャンセル料を支払うものとする。なお、対象プロジェクトの募集開始以降においては受託業務のキャンセルをすることはできず、申込者は受託業務にかかる本サービス利用代金の全額を負担するものとする。
解約時期 | キャンセル費用(税別) |
本契約成立から『コンセプト案・ターゲットごとのPR施策案・リターン案』の提示前まで | 10万円 |
『コンセプト案・ターゲットごとのPR施策案・リターン案』の提示後〜対象プロジェクトの募集開始前 | 20万円 |
解約不能時期 | 費用(税別) |
※対象プロジェクト募集開始後 | キャンセル不可 |
- 前2項に定める受託業務の着手時期については、以下の通りとする。
- 特集ページ制作業務:ページの制作着手時期
- ティザーページ制作・掲載業務:ページの制作着手時期
- PR代行業務:プレスリリースの制作着手時期
- 集客サポート・マーケティングに関するコンサルティング業務:「コンセプト案・ターゲットごとのPR施策案・リターン案」の提示時期
- 集客サポート・マーケティング代行業者等の紹介:紹介先との協議による
- その他上記に付随する業務:上記に準じて勘案を行う
- 対象プロジェクトが申込者により取り下げられた場合またはCAMPFIRE利用規約に基づき強制的にキャンセルされた場合も、前項と同様とする。
- 前3項にかかわらず、本サービスのキャンセルについてCAMPFIREと申込者との間で個別の合意をした場合には、個別の合意が優先する。
第11条(ティザーページサービス等における個人情報の取り扱い)
- 申込者が申し込んだティザーページ(以下、本件ティザーページ」という)を公開後、本件ティザーページ上に設置されたフォームに第三者がメールアドレス及びそれに類する個人情報(以下、「本件個人情報」という)を入力した場合、CAMPFIREは本件個人情報を、当該第三者の同意を取得した上で申込者に提供する。
- 申込者は、本件個人情報を秘密情報として厳重に管理し、本条4項記載の利用目的以外に使用してはならない。
- 本件個人情報の取り扱いに関し当該第三者との間で紛争が発生した場合、申込者は自己の費用と責任において解決するものとする。ただし、CAMPFIREに帰責事由がある場合はこの限りではない。
- 申込者は、本件個人情報を、本件ティザーページにかかる対象プロジェクトに関する情報提供の目的においてのみ利用することができる。
- 本条1項から前項までの規定は、WEB広告運用代行業務において、当該広告内にフォームを設置し、当該フォームに第三者がメールアドレス及びそれに類する個人情報を入力した場合に準用される。
第12条(保証)
- 申込者は、本サービスに関して申込者がCAMPFIREに提供する資料が適法なものであることおよびCAMPFIREまたは第三者の権利を侵害しないことを保証する。
- 申込者は、本契約に違反したことによりCAMPFIREが本サービスの提供を中止した場合、CAMPFIREに対し何ら補償を求めることはできない。
第13条(支払い)
- 本サービス利用代金の支払債務は、受託業務の着手をもって発生する。
- 申込者は、CAMPFIREが別途定める本サービス利用代金の全部又は一部及び消費税相当額を、対象プロジェクトの支援金(CAMPFIREのプロジェクト掲載手数料及び決済手数料を差し引いた残額をいう。以下同じ。)から差し引く方法により支払う。
- 前項にかかわらず、申込者が銀行振込での支払を希望し、CAMPFIREがこれを了承した場合(本サービス利用代金が前項記載のプロジェクトの支援金を上回る場合等、前項の支払方法での支払いができない場合を含む。)には、申込者は、対象プロジェクトの募集期間満了日の翌月末日(当該日が銀行の休業日に該当する場合に、その前営業日)限り、CAMPFIREが別途指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。この場合の振込にかかる各種手数料は申込者の負担とする。
- 前項の場合において、申込者は、CAMPFIREの判断により、本サービス利用代金にかかる債権がCAMPFIREが任意に指定する譲渡先(以下「譲渡先」という。)に譲渡されることを予め承諾するものとする。また、申込者は、代金債権の請求に必要な取引関連情報を、CAMPFIREが譲渡先に対し開示することに同意するものとする。本項に従い債権譲渡が行われた場合、申込者は譲渡先に対して、譲渡先の定めるところに従って、本サービス利用代金相当額、及び場合によっては振込手数料その他の支払いに要する費用を支払うものとする。ただし、申込者が譲渡先の審査を通過しなかった場合はこの限りではない。
- 本条に基づき支払われた金額は、本規約に基づきCAMPFIREが本サービスの提供を中止した場合を含め、いかなる理由があっても返金しないものとする。
- 申込者が代理店の場合、顧客から本サービス利用代金の受領の有無にかかわらず、本サービス利用代金をCAMPFIREに支払う。
- 申込者が本サービス利用代金の支払いを遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払済の日に至るまで当該利用代金に対し、年14.6%(年365日とする日割計算。ただし、うるう年は年366日とする。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとする。
- 第2項及び第3項の定めにかかわらず、支払い方法に関して、CAMPFIREと申込者との間で個別の合意をした場合には、個別の合意が優先する。
第14条(業務委託)
- CAMPFIREは、本契約に基づき遂行する業務の全部または一部を第三者に委託することができる。
- CAMPFIREは、前項に基づき第三者に業務を委託する場合、当該第三者に本契約上の自己の義務を遵守させ、当該第三者の義務違反について責任を負う。
第15条(問合せ対応および紛争解決)
申込者は、本サービスの内容に関し、第三者から問い合わせまたはクレームを受けた場合、第三者との間で損害賠償請求その他紛争が生じた場合、あるいはそれらのおそれがある場合、直ちにその旨をCAMPFIREに通知する。この場合、申込者は、自己の責任と負担によりこれを解決する。申込者は、CAMPFIREが被った一切の損害(紛争解決のためにCAMPFIREが負担した費用を含む。)をCAMPFIREとの間において負担する。ただし、当該損害がCAMPFIREに故意または重過失によるものである場合はこの限りではない。
第16条(通知)
- 申込者は、第3条第1項に定める申込に際して、CAMPFIREの求めに応じ、自己の氏名、所在地、電子メールアドレス等の連絡先、その他CAMPFIREが本契約に基づく取引において必要とする基本情報(以下「基本情報」という。)をCAMPFIREに対し通知する。
- 申込者は、前項の基本情報に誤りまたは変更があった場合、速やかにCAMPFIREに対し正確な情報を通知する。なお、申込者が当該通知を怠ったことにより、本サービスの提供ができなかった場合および申込者に損害が生じた場合であっても、CAMPFIREは責任を負わない。
第17条(知的財産権の帰属)
- 本契約に基づき生じる発明、考案又は創作について、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権はCAMPFIREに帰属するものとする。
- 申込者は、CAMPFIREの事前の承諾なく、前項に定める知的財産権の含む本サービスによる成果物を、目的・方法の如何を問わずCAMPFIRE以外のクラウドファンディングサービス・応援購入サービス等に一切利用又は転載(表現の形式的な修正のみがなされている場合を含むがこれに限らない。)しないものとする。
- 申込者は、本契約に関してCAMPFIREに提供する情報一切が、第三者の権利を侵害するものでないことを表明し、保証するものとする。
- 申込者は、前項に定める情報一切について、CAMPFIREが提供するサービスを宣伝・広告・特集による紹介を目的として、CAMPFIREが自由に利用することにつき予め了承する。なお、申込者からイラスト、写真等の情報が提供された場合(申込者とCAMPFIREの双方が情報を提供した場合を含む。)であっても、当該情報を利用してCAMPFIREが発明、考案又は創作した場合は、それらに関する一切の権利はCAMPFIREに帰属し、申込者は、CAMPFIREの事前の承諾を得ることなく、それらを本サービス以外で利用できないものとする。
第18条(免責)
CAMPFIREはシステム障害によりプロジェクトページにアクセスできなくなるなど表示が一時停止したことにより申込者に生じた損害については、CAMPFIREに故意または重大な過失が認められる場合を除き、一切の責任を負わない。
第19条(譲渡禁止)
申込者は、CAMPFIREの書面による事前の同意なく、本契約の地位もしくは本契約に基づく一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、あるいは担保の目的に供してはならない。
第20条(契約の解除)
CAMPFIREは、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合、催告等なく直ちに本契約を解除することができる。この場合は、当該解除をした当事者は、相手方に対して、当該解除により被った損害の賠償を請求することができる。
- 本規約または利用規約等のいずれかのCAMPFIREの定める規定類に違反した場合。
- 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算申立、特定調停申立、あるいはこれらのための保全手続の申立がなされあるいは受けた場合。
- 自己振出の手形又は小切手が不渡りとなった場合。
- 公租公課の滞納処分を受けた場合。
- その他、任意整理の通知を発する等、信用状態に重大な不安が生じたと判断される場合、又は近い将来において生じると判断される場合。
- 自己又はその取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、重要な取引先、若しくは顧問その他のアドバイザーが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
第21条 反社会的勢力の排除
- CAMPFIRE及び申込者は、自己又は自己の代理人が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- CAMPFIRE及び申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- CAMPFIRE又は申込者は、相手方が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
- 第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
- 第1項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき
- 第2項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
- 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により生じた損害を賠償しなければならない。
- 第3項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除による損害について、その相手方に対し何らの請求もすることができない。
第22条(損害賠償)
- CAMPFIREは、故意又は重大な過失がある場合を除き、申込者が被った損害を賠償する責任を負わない。
- CAMPFIREが申込者に対して負担する損害賠償責任は、損害賠償の事由が発生した時点までにCAMPFIREが申込者から本サービス利用代金として現実に受領した金額の総額を上限とし、CAMPFIREは申込者に対し当該金額を超えて賠償する責任を負わない。
第23条(契約期間と掲載保証期間)
- 本契約の有効期間は、第1条第2項所定の契約成立日から本サービス提供終了時までとする。
- 前項の定めに関わらず、特集ページの掲載保証期間は、第1条第2項所定の契約成立日から特集ページの検収完了日の後1年を経過した日までとする。掲載保証期間終了後、CAMPFIREはその裁量により特集ページを抹消することができる。
- 第1項の定めに関わらず、ティザーページの掲載保証期間は、第1条第2項所定の契約成立日からティザーページの公開日の後3ヶ月を経過した日までとする。掲載保証期間終了後、CAMPFIREはその裁量によりティザーページを抹消することができる。
第24条(本規約の変更)
CAMPFIREは、CAMPFIREが必要と認めた場合に、本規約を変更することができる。本規約を変更する場合、CAMPFIREが運営するウェブサイト上での掲示その他の適切な方法によって本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びに変更後の本規約の施行時期を告知する。
第25条(協議)
本契約及び本規約についてCAMPFIREと申込者間に疑義が生じたときは、協議の上、これを解決するものとする。
第26条(専属的合意管轄裁判所)
本契約及び本規約に関するCAMPFIREと申込者間の紛争については、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
第27条(準拠法)
本契約及び本規約は、日本国法に準じて解釈される。
2024年6月18日 制定
2024年9月2日 一部改定