株式会社CAMPFIRE(以下「当社」という。)は、当社の運営・管理するクラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」に掲載されるプロジェクトに対し提供する各種サービス(以下「本サービス」という。)に関する業務委託契約(以下「本契約」という。)の権利義務関係を定めることを目的とし、当社と申込者は、本約款が本契約の内容になることに合意するものとする。
第1条(定義)
- 「プロジェクト」とは、CAMPFIRE上で掲載される企画、商品等をいう。
- 「プロジェクトオーナー」とは、プロジェクトの企画、管理、運営等の実行者をいう。
- 「ユーザー」とは、CAMPFIREの会員およびゲストユーザーを含むCAMPFIREが提供するサービスを利用するすべての者をいう。
- 「受託者」とは、第2条の定めにより、当社において、本サービスに関する業務を受託することを承諾した者をいう。
第2条(申込)
- 受託者となるには、本約款およびCAMPFIREプライバシーポリシー等に同意のうえ、当社が定めるフォームへの入力による申込手続きを行う。入力に際しては、真正な情報を提供しなければならない。
- 前項の申込みに対して、当社は承諾の可否について審査を行う。当社が申込みに対して承諾をした場合、承諾をした時点でCAMPFIREと申込者の間で本契約が成立する。なお、当社は、次の場合には原則として申込に対する承諾をしない。
(1)申込時に提供された情報の全部または一部に虚偽、誤記または記載漏れがある場合
(2)過去に当社会員資格を停止された、またはCAMPFIRE利用規約違反があった場合
(3)受託者が本約款の定めに抵触し、またはおそれが認められる場合
(4)その他、当社が登録を適当でないと合理的に判断した場合 - 当社は、前項の承諾をしない場合において、申込者にその理由を開示する義務を負わない。
第3条(委託業務)
- 本契約における委託業務(以下「委託業務」という。)は、本サービスについてプロジェクトオーナーに提供されるプロジェクト実施に対する各種サポート業務とする。
- 委託業務の具体的内容、対象プロジェクト、納品物、納品方法、納品日、業務委託料の金額、支払日等は、当社と受託者とで協議の上、別途仕様書により定めるものとする。
第4条(業務委託料)
- 当社は受託者に対し、本契約の対価として、別途仕様書において定めた業務委託料を支払う。
- 当社は、本契約が本契約期間中に終了した場合(当社の帰責事由により終了した場合および対象プロジェクトがキャンセルとなった場合を含む。)には、前項の額に契約終了時までになされた委託業務の履行割合を乗じた金額を、業務委託料として受託者に支払う。ただし、その終了が受託者の責めに帰すべき事由によるときは、業務委託料は発生しないものとする。
第5条(支払方法)
当社は、別途仕様書にて定める業務委託料および支払期限に従い、業務委託料を受託者の指定する銀行口座に振り込んで支払う。
第6条(納品および検収)
- 委託業務に納品物がある場合、受託者は仕様書に定めた納品日、納品方法を遵守しなければならない。
- 当社は、納品物を受領後遅滞なく納品物の検査を行い、合格したものを検収する。納品物の種類、品質または数量に契約不適合があった場合は、当社は、納品後1ヶ月以内にその旨を受託者に通知する。
- 当社は、受託者に対し、5営業日以上の期間を定めて、納品物の修補、代替品の引渡しまたは不足分の引渡しによる履行の追完を催告し、受託者は、当社の選択に従って履行の追完を行うものとする。
- 前項の追完を催告したにも拘わらず、受託者が期間内に履行を追完しない場合には、当社は受託者に対し、不適合に応じた申込金額の減額を請求することができるものとする。
第7条(業務遂行上の義務)
- 受託者は、本約款および当社が定める本約款に関する運用ルールおよび仕様書に定める事項を遵守しなければならない。
- 受託者は、当社の求めに応じて、業務の進捗状況等について、当社に報告しなければならない。
第8条(知的財産権)
- 納品物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む。)は、受託者または第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、納品の完了と同時に、受託者から当社へ移転する。なお、かかる受託者から当社への著作権移転の対価は、業務委託料に含まれるものとする。
- 前項にかかわらず、当社と受託者との間で個別の合意をした場合には、個別の合意が優先する。
- 受託者は、自らまたは受託者に所属する者をして、当社に対して著作者人格権を行使せずまたは行使させないことを約するものとする。
- 受託者は、納品物が著作権その他第三者の権利を侵害しないことを表明および保証するものとし、受託者がかかる表明保証に違反したことにより、当社が第三者から訴訟を提起されまたは権利を主張される等の紛争が生じた場合には、当該紛争の解決に協力するとともに、当社に生じた損害を賠償するものとする。
第9条(秘密保持)
- 当社および受託者は、相手方の書面による事前の承認なくして、本契約で定められた業務の実施にあたって知り得た相手方の業務上、技術上、その他の情報のうち開示者が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」という。)を公表もしくは第三者へ開示・漏えいしてはならず、また本契約で定められた業務以外の目的で使用することができないものとする。
- 前項の定めに係わらず、次の各号に該当する情報については、前項の適用外とする。
(1)第三者に対する開示について事前に書面による情報開示者の承諾を得た情報
(2)開示を受けた時、既に公知の情報
(3)開示を受けた後、情報受領者の責めによらず公知となった情報
(4)開示を受けた時、すでに情報受領者が適法に占有していた情報
- 当社および受託者は、前2項の規定にかかわらず、監督官庁その他の官公署から法令に基づく開示請求があった場合については、事前に相手方に通知したうえで、相手方の情報を当該開示請求に必要であると合理的に判断される範囲で開示することができるものとする。ただし、緊急やむを得ない場合には、事後に通知を行うことで足りるものとする。
- 当社および受託者は、相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報、秘密情報を記載または包含した文書および記録媒体等並びにそれらの全ての複製物について、返却、廃棄その他の処分をなすものとし、相手方の要請に基づきその証明書を交付するものとする。
- 当社および受託者は、秘密情報の漏洩・紛失、またはそのおそれのある事実が生じた場合、直ちに相手方にその事実と顛末を報告しなければならない。
- 当社は、合理的必要が認められる場合、受託者に対し、情報セキュリティに関するチェックシートの提出等の方法により秘密情報管理に関する報告を求めることがあり、受託者はこれに応じなければならない。
第10条(個人情報の保護)
- 受託者は、本契約に基づく業務の履行に際して、ユーザー個人を特定しうる情報(以下「個人情報」といい、複製物を含む。)を扱う場合には、本契約の有効期間のみならずその終了後も厳格にその秘密を保持し、当該ユーザーの承認がある場合その他法令上認められる場合を除いて第三者に一切開示してはならず、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱わなければならない。
- 受託者は、個人情報を取り扱うことができる自己の役員および使用人(派遣社員、アルバイトを含む。以下同様とする。)並びに取り扱いの範囲を、本契約に定める業務の履行に必要な範囲に限定しなければならない。
- 受託者は、個人情報の適正な取り扱いを確保し、個人のプライバシーの保護を図るため、次の事項を遵守するものとする。
(1)ユーザーまたはプロジェクトオーナーから、受託者が自ら定める様式および内容に従った適式な要求があった場合、情報の取り扱いに関する管理規程およびそれに準ずる資料を提出すること
(2)本約款の業務履行に必要な範囲を越えて個人情報を利用または複製しないこと
(3)個人情報に関する資料・データを、合理的な事由によらず、本約款の業務履行場所から他に持ち出さないこと
(4)個人情報について、当該ユーザーから、受託者が自ら定める様式および内容に従った適式な返却・破棄の指示があった場合、これに従うこと。また、個別の利用を完了する毎に、当該利用により取得した個人の情報がある場合には、正当な業務上の記録として保持するもの以外の個人情報については、破棄もしくは秘密情報として厳重に管理するものとし、以後当該ユーザーの承諾を得た場合その他法令上認められる場合を除き一切開示および使用してはならないこと
第11条(譲渡禁止)
受託者は、当社の事前の書面による同意なく、本契約上の地位、本契約に基づく一切の権利または義務を第三者に譲渡し、あるいは担保の目的に供してはならない。
第12条(再委託の禁止)
- 受託者は、原則として、委託業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。
- 受託者は、委託業務の全部または一部を第三者に再委託することを希望する場合には、再委託する業務の内容、再委託先の名称、再委託先の管理方法その他当社が指定する事項を記載した書面(電磁的方法によるものを含む。以下同じ。)を当社に提出した上で、当社の事前の承諾を得なければならない。
- 受託者は、当社の承諾を得て第三者に再委託した場合でも、当該再委託先に対して、受託者が本契約に基づき当社に対して負うのと同等以上の義務を負わせるものとし、当該再委託先による義務の不履行は、受託者による当社に対する義務の不履行とみなす。
第13条(禁止事項)
受託者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
- 本契約のいずれかの規定に違反する行為
- 当社またはプロジェクトオーナーの権利または利益を害する行為
当社に対して虚偽の届出、報告、連絡等をする行為
- 自らまたは第三者を利用した次の行為
ア)暴力的な要求行為
イ)法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ)風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の業務を妨害し、信用を毀 損する行為
- IDおよびパスワードの第三者への開示
- 当社の指定する方法以外でCAMPFIREのロゴ、テキストその他の商標を使用すること
第14条(免責事項)
受託者が扱ったプロジェクトに関して、受託者とプロジェクトオーナーの間で発生した一切の紛争、トラブル等については、受託者が自己の費用と責任において解決するものとし、当社は一切の責任を負わない。
第15条(不可抗力)
当社および受託者は、不可抗力により自らの合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピュータウイルスの浸入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資および輸送施設の確保不能、政府当局による介入、または内外法令の制定若しくは改廃を含むがこれらに限定されない。)により本契約上の義務の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中、相手方に対し債務不履行責任を負わない。
第16条(解除)
当社は、受託者が以下の各号のいずれかに該当した場合、本契約を直ちに解除することができるものとする。
- 本契約のいずれかの規定に違反し、当社の催告後相当期間内に是正しない場合
- 受託者に、破産、民事再生手続、会社更生手続、特別清算申立、公租公課の滞納処分、その他信用状態に重大な不安が生じたと判断される場合
- 当社が、受託者の業務遂行についてCAMPFIREの運営上不適切と合理的に判断した場合
第17条(損害賠償)
当社および受託者は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、直接かつ現実に生じた通常の損害につき賠償する責任を負うものとする。
第18条(有効期間等)
- 本契約の有効期間は、本契約成立日から最初に到来する12月31日までとする。
- 当社または受託者から期間満了の1か月前までに更新しない旨の意思表示がない限り、本約款は同様の条件にて1年間の期間にて更新されるものとし、その後も同様とする。当社および受託者は、本契約を更新しない旨の意思表示をするにあたり、その理由の開示義務を負わない。
- 当社は、当社の判断で規約の継続が望ましくないと合理的に判断した場合には本契約を更新しない場合がある。
- 当社および受託者は、それぞれ、規約期間中であっても、1か月の予告期間をもって、書面により解約を申し入れることができる。この場合、予告期間の満了日の属する月末をもって本契約が終了するものとする。
第19条(反社会的勢力の排除)
- 当社および受託者は、現在および将来にわたり、自己または自己の役員が、次の各号のいずれにも該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して暴力的もしくは不当な要求行為、脅迫的行為などの不当行為を行わないことを表明・確約するものとする。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 当社または受託者は、前項への違反が判明した場合、本契約を直ちに解除することができる。この場合、解除された者は、その相手方に対して名目の如何を問わず、損害賠償の請求をすることはできない。
- 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により生じた損害を賠償しなければならない。。
第20条(連絡/通知)
受託者は、本契約に関する連絡または通知は、Eメール等当社の定める方法で行うことを了承するものとする。当社から受託者に対する連絡または通知は、受託者が当社に申請した連絡先に発信することにより、受託者に通常到達すべきときに到達したとみなす。
第21条(管轄裁判所)
本契約に関する当社と受託者間の紛争については、訴額に応じ、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
第22条(準拠法)
本契約および本約款は、日本国法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
第23条(協議)
本契約および本約款について当社と受託者間に疑義または紛争が生じたときは、両者誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。
第24条(本約款の変更)
当社は、当社が必要と認めた場合に、本約款を変更することができる。本約款を変更する場合、当社が運営するウェブサイト上での掲示その他の適切な方法によって本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びに変更後の本約款の施行時期を告知する。
2024年6月11日 制定