※CAMPFIREパートナーシッププログラム利用規約は、2024年8月31日付で改定いたしました。(詳細はこちらをご確認ください。)
株式会社CAMPFIRE(以下「当社」といいます。)は、当社の運営・管理するクラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」に関して提供する「CAMPFIREパートナーシッププログラム」についての利用規約をここに定めます。この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、CAMPFIREパートナーシッププログラムに基づく業務委託契約(以下「本契約」といいます)の内容になるものであり、当社とパートナー(第1条第6項で定義します)は、本規約が本契約の内容になることに合意するものとします。
第1条(定義)
- 「ユーザー」とは、CAMPFIREの定める利用規約の適用を受けるユーザーをいいます。
- 「プロジェクト」とは、CAMPFIRE上で掲載される企画、商品等をいいます。
- 「プロジェクトオーナー」とは、プロジェクトの企画、管理、運営等の実行者をいいます。
- 「支援者」とは、CAMPFIREに掲載されたプロジェクトを支援するユーザーをいいます。
- 「キュレーション」とは、パートナーがプロジェクトオーナーに対して行うサポート業務をいいます。
- 「パートナー」とは、第2条の定めにより、当社がパートナーとなることを承認した者をいいます。
- 「掲載手数料」とは、当社がユーザーより受領する手数料一切(決済手数料及びシステム利用料を除きます)をいいます。
第2条(申込)
- パートナーとなるには、本規約およびCAMPFIREプライバシーポリシーの内容を確認同意のうえ、当社が定める入力フォームへの入力による申込み手続きが必要です。入力に際しては、真正な情報を提供していただく必要があります。同一人が複数のパートナー登録をすることはできません。
- 前項の申込みに対して、当社は承諾の可否について審査を行います。当社が申込みに対して承諾をした場合、承諾をした時点から申込者はパートナー登録が完了します。なお、当社は、次の場合には申込に対する承諾を行いません。
(1)申込時に提供された情報の全部または一部に虚偽、誤記または記載漏れがある場合
(2)過去にCAMPFIRE会員資格を停止された、またはCAMPFIRE利用規約違反があった場合
(3)パートナーが本規約の定めに抵触し、またはおそれが認められる場合
(4)その他、CAMPFIREが登録を適当でないと判断した場合
- 当社は、前項の承諾をしない場合において、申込者にその理由を開示する義務を負いません。
- 登録を完了したパートナーが、次の各号のいずれかを業務内容とする業務委託契約を締結している場合、パートナー登録完了をもって当該業務委託契約は終了するものとします。
(1)パートナーがキュレーションを行う業務
(2)パートナーが当社に案件の紹介を行う業務
第3条(パートナーの種別と内容)
- 「案件紹介パートナー」はCAMPFIREに掲載可能なプロジェクトの当社への紹介を行います。案件紹介パートナーはキュレーションを行いません。
- 「キュレーションパートナー」はCAMPFIREに掲載可能なプロジェクトの紹介に加えて次に記載するキュレーションを行います。キュレーションパートナーは、担当するプロジェクトオーナーに対して、CAMPFIRE利用規約を事前に提示のうえ遵守させなければなりません。
(1)プロジェクトのテーマ・ターゲット・リターン設計などの企画サポート
(2)プロジェクトページの作成、ページに必要な画像・動画等の手配などのクリエイティブサポート
(3)プロジェクトオーナーのアカウントによるSNS等のオウンドメディアでの告知、プレスリリースの作成・配信、有料広告配信などの広報サポート
(4)プロジェクトオーナーに対するリターン履行状況及び活動報告の実施状況の確認と履行のサポート
第4条(対象プロジェクト)
- パートナーは、本契約に関しパートナー業務を取扱う場合、業務の対象とするプロジェクトを特定の上、当社が指定する方法による申請を事前に行わなければなりません。
- 当社が、前項の申請を承諾した場合、当該プロジェクトはパートナー対象プロジェクトとして扱われます。なお、対象プロジェクトは原則としてサービス名称「CAMPFIRE」「BOOSTER」「machi-ya」」に掲載するプロジェクトであり、その他のサービスに掲載するプロジェクトについては、当社が個別に認める場合を除き対象プロジェクトとはなりません。
- 当社は、パートナーが申請したプロジェクトについて、既に他のパートナーから対象プロジェクトとして申請がなされている場合、その他同等の事由がある場合にはプロジェクトを承認しない場合があります。
第5条(パートナーの義務)
- パートナーは、本規約および当社が定める本規約に関する運用ルールを遵守しなければなりません。
- パートナーは、当社の裁量により、対象プロジェクトに関する当社管理画面へのアクセス権を付与される場合があります。この場合パートナーは、そのID及びパスワードを厳重に管理し、いかなる理由によっても第三者(プロジェクトオーナーを含む)にID及びパスワードを開示してはいけません。
- パートナーは、本契約に基づく業務遂行に必要な範囲においてCAMPFIREのロゴを使用することができます。この場合、CAMPFIRE社の指定する方法以外の方法では使用できません。
- パートナーが、一般的にクラウドファンディングプラットフォームと呼ばれる当社以外のサービスの運営主体あるいは本規約で定める業務と類似の取組みをする場合には予め当社にその旨開示しなければなりません。
- パートナーが扱った対象プロジェクトに関して、パートナーとプロジェクトオーナーの間で発生した一切の紛争、トラブル等については、当社の責めに帰すべき場合を除き、パートナーが自己の費用と責任において解決しなければなりません。
- パートナーは、当社の事前の承認がない限り本規約に基づく業務を第三者に再委託してはいけません。パートナーは、当社の承認を得て第三者に再委託した場合でも、当該再委託先に対して、本規約においてパートナーが負うのと同等以上の義務を負わせるものとし、当該再委託先によるかかる義務の不履行は、パートナーによる義務の不履行とみなされます。
- パートナーは、パートナー業務を行うにあたって不適切またはそれらに該当するおそれのあるプロジェクトやユーザーを発見した場合は、速やかに当社まで通報するものとし、CAMPFIREのプラットフォームとしての健全な運営に協力するものとします。
- 当社、CAMPFIREに掲載されたプロジェクトや特定のユーザーに対する誹謗中傷、批判、苦情等をweb媒体(SNS 等の発信を含みますがこれに限りません。以下同様とします)等で行うことは禁止とします。同様に第三者が発信したそれらの内容をweb媒体等で掲載または拡散することも禁止とします。
- パートナーは、CAMPFIREの定める利用規約その他のルールに従い、自らがプロジェクトオーナーとなるプロジェクトをCAMPFIREに掲載することができるものとします。この場合、当該プロジェクトは、対象プロジェクトに該当せず、次条に定めるレベニューシェアの対象とはなりません。
第6条(レベニューシェア)
当社は、対象プロジェクトが成立した場合にはレベニューシェアとして当社が受領する掲載手数料の一部を以下の通りパートナーに支払います。金額表記は全て税別とします。(※ プロジェクト成立条件はCAMPFIRE利用規約第14条2項のとおり)
【案件紹介パートナー】
当社が受領する掲載手数料の17%
(例)支援総額1,000,000円、手数料12%の場合
120,000円×17%=20,400円
【キュレーションパートナー】
当社が受領する掲載手数料の42%
(例)支援総額1,000,000円、当社手数料12%の場合
120,000円×42%=50,400円
上記にかかわらず、対象プロジェクトがCAMPFIRE利用規約第8条に定めるサービス名称「machi-ya|マチヤ」掲載の場合のレベニューシェアは次の通りとします。
【案件紹介パートナー】
当社が受領する掲載手数料の10%
(例)支援総額1,000,000円、手数料20%の場合
200,000円×10%=20,000円
【キュレーションパートナー】
当社が受領する掲載手数料の25%
(例)支援総額1,000,000円、手数料20%の場合
200,000円×25%=50,000円
当社が受領する手数料率は、当社が実施するキャンペーンや手数料施策により変動する場合があります。
当社は、パートナーのレベニューシェア金額を、募集期間満了日の翌月末を期限としてパートナーに支払います。送金時に発生する振込手数料は当社負担とします。
第7条(知的財産権)
対象プロジェクトページに掲載される文章、画像および動画等の著作物の著作権は、当該著作物の著作権者に帰属します。ただし、パートナーが提供した著作物の情報(文章、イラスト、写真等)については、パートナーは、CAMPFIREが提供するクラウドファンディングサービスの宣伝・広告・特集による紹介等を目的として、当社が無償で自由に利用することにつき予め承諾するものとします。
第8条(秘密保持)
- 当社およびパートナーは、相手方の書面による事前の承認なくして、本規約で定められた業務の実施にあたって知り得た相手方の業務上、技術上、その他の情報のうち開示者が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます)を公表もしくは第三者へ開示・漏えいしてはならず、また本規約で定められた業務以外の目的で使用することができないものとします。
- 前項の定めに係わらず、次の各号に該当する情報については、前項の適用外とします。
(1)第三者に対する開示について事前に書面による情報開示者の承諾を得た情報。
(2)開示を受けた時、既に公知の情報。
(3)開示を受けた後、情報受領者の責めによらず公知となった情報。
(4)開示を受けた時、すでに情報受領者が適法に占有していた情報。
- 当社およびパートナーは、前2項の規定にかかわらず、監督官庁その他の官公署から法令に基づく開示請求があった場合については、事前に相手方に通知したうえで、相手方の情報を当該開示請求に必要であると合理的に判断される範囲で開示することができるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合には、事後に通知を行うことで足りるものとします。
- 当社およびパートナーは、相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報、秘密情報を記載又は包含した文書及び記録媒体等並びにそれらの全ての複製物について、返却、廃棄その他の処分をなすものとし、相手方の要請に基づきその証明書を交付するものとします。
- 当社およびパートナーは、秘密情報の漏洩・紛失、またはそのおそれのある事実が生じた場合、直ちに相手方にその事実と顛末を報告しなければならないものとします。
- 当社は、情報セキュリティ対策上、当社所定の情報開示レベルを超えるパートナーに対し、情報セキュリティに関するチェックシートの提出等の方法により秘密情報管理に関する報告を求めることがあり、パートナーはこれに応じなければなりません。
第9条(個人情報の保護)
- パートナーは、本契約に基づく業務の履行に際して、ユーザー個人を特定しうる情報(以下「個人情報」といい、複製物を含みます)を扱う場合には、本契約の有効期間のみならずその終了後も厳格にその秘密を保持し、当該ユーザーの承認がある場合その他法令上認められる場合を除いて第三者に一切開示してはならず、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱わなければなりません。
- パートナーは、個人情報を取り扱うことができる自己の役員および使用人(派遣社員、アルバイトを含み、以下同様とします)並びに取り扱いの範囲を、本契約に定める業務の履行に必要な範囲に限定しなければなりません。
- パートナーは、個人情報の適正な取り扱いを確保し、個人のプライバシーの保護を図るため、次の事項を遵守するものとします。
(1)ユーザーまたはプロジェクトオーナーから、パートナーが自ら定める様式および内容に従った適式な要求があった場合、情報の取り扱いに関する管理規程およびそれに準ずる資料を提出すること。
(2)本契約の業務履行に必要な範囲を越えて個人情報を利用または複製しないこと。
(3)個人情報に関する資料・データを、合理的な事由によらず、本契約の業務履行場所から他に持ち出さないこと。
(4)個人情報について、当該ユーザーから、パートナーが自ら定める様式および内容に従った適式な返却・破棄の指示があった場合、これに従うこと。また、個別の利用を完了する毎に、当該利用により取得した個人の情報がある場合には、正当な業務上の記録として保持するもの以外の個人情報については、破棄もしくは秘密情報として厳重に管理するものとし、以後当該ユーザーの承諾を得た場合その他法令上認められる場合を除き一切開示および使用してはならないこと。
第10条(譲渡禁止)
パートナーは、当社の事前の書面による同意なく、本契約上の地位、本契約に基づく一切の権利または義務を第三者に譲渡し、あるいは担保の目的に供してはいけません。
第11条(解除)
当社は、パートナーが以下の各号のいずれかに該当した場合、本規約による契約を直ちに解除することができるものとします。
(1)本規約のいずれかの規定に違反する場合
(2)パートナーに、破産、民事再生手続、会社更生手続、特別清算申立、公租公課の滞納処分、その他信用状態に重大な不安が生じたと判断される場合
(3)当社が、パートナーの業務遂行についてCAMPFIREの運営上不適切と判断した場合。
第12条(損害賠償)
パートナーは、本契約に違反し当社に損害を与えた場合、損害について賠償する責を負うものとします。
第13条(他のパートナーとの重複)
当社は、複数のパートナーから同一のプロジェクトを紹介された場合、当社と当該パートナー間で協議のうえ、パートナーを1つに決定するものとします。協議が整わない場合は、いずれを有効なパートナーとみなすかは最終的には当社の裁量で決定することができます。
第14条(契約期間等)
- 本契約の契約期間は、パートナー登録完了日から最初に到来する3月31日までの間とします。
- 当社またはパートナーから期間満了の1か月前までに更新しない旨の意思表示がない限り、本契約は同様の条件にて1年間の期間にて更新されるものとし、その後も同様とします。当社およびパートナーは、本契約の更新をしない旨の意思表示をするにあたり、その理由の開示義務を負いません。
- 当社は、パートナーが第15条に定める契約目標を達成できず今後も達成の見込みがない場合、その他当社の判断で契約の継続が望ましくないと判断した場合には本契約を更新しない場合があります。
- 当社及びパートナーは、それぞれ、本契約の有効期間であっても1ヶ月の予告期間をもって、書面により解約を申し入れることができます。この場合、予告期間の満了日の属する月末をもって契約が終了します。
- 本契約終了の時点で、既にCAMPFIREに掲載中の対象プロジェクトについては、契約終了後に成立した場合であってもレベニューシェアの対象とします。この場合、掲載中の対象プロジェクトについては、本契約終了後も本規約を適用するものとします。
第15条 (契約目標)
パートナーは、本契約を申込みの際、契約目標を設定するものとします。当社が相当と認める場合には、契約目標は、契約期間中であっても変更することができます。
第16条(特則:パートナーの地位の兼務)
パートナーは、パートナーの申し出に対して当社が認める場合に限り、案件紹介パートナーとキュレーションパートナーの地位を兼ねることができます。この場合、第6条のレベニューシェアは、対象プロジェクトが案件紹介に該当する場合には「案件紹介パートナー」、キュレーションに該当する場合には「キュレーションパートナー」として扱われます。
第17条(特則:レベニューシェアが発生しない場合)
パートナーが、当社に対して第6条のレベニューシェアの受領を希望しないことを申出た場合には、当社がこれを承諾した場合に限り、パートナーに対する第6条記載のレベニューシェアは発生しないものとします。この場合、当社は受領する掲載手数料から、対象プロジェクトについて第6条にて算出されるレベニューシェアに相当する金額を減額する場合があります。
第18条 (反社会的勢力の排除)
- パートナーは、現在及び将来にわたり、自己又は自己の役員が、次の各号のいずれにも該当しないこと,及び自ら又は第三者を利用して暴力的もしくは不当な要求行為、脅迫的行為などの不当行為を行わないことを表明・確約するものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます)
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 当社は、前項への違反が判明した場合、本契約を直ちに解除します。この場合、パートナーは当社に対して名目の如何を問わず、損害賠償の請求をすることはできません。
第19条(連絡/通知)
パートナーは、本契約に関する連絡または通知は、Eメール等当社の定める方法で行うことを了承するものとします。当社からパートナーに対する連絡または通知は、パートナーが当社に申請した連絡先に発信することにより、パートナーに通常到達すべきときに到達したとみなされます。
第20条(本規約の変更)
-
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できます。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます。
- 本規約の変更が、パートナーの一般の利益に適合するとき
- 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、事前に、変更後の本規約の内容及び効力発生時期をパートナーに通知、CAMPFIRE上への表示その他当社所定の方法によりパートナーに周知します。
- 前2項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後にパートナーが本契約に基づく業務を履行した場合又は当社所定の期間内にパートナーが解約の手続を取らなかった場合、当該パートナーは本規約の変更に同意したものとします。
第21条(管轄裁判所)
本契約に関する当社とパートナー間の紛争については、訴額に応じ、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(準拠法)
本規約および本契約は、日本国法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第23条(協議)
本規約および本契約について当社とパートナー間に疑義又は紛争が生じたときは、両者誠意をもって協議の上、これを解決するものとします。
制定:2021年11月11日
改定:2022年6月23日
改定:2022年10月4日
改定:2023年10月4日
改定:2024年8月31日