取引DPF法第3条第2項に基づく開示事項
取引DPF法第3条第1項に基づき当社が講じた措置と実施状況について
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当社を通じて行われる通信販売に係る取引について、消費者が販売業者等と円滑に連絡することができるようにするための措置について
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当社は、特定商取引法第 11 条の販売業者等の氏名・住所等の表示義務の遵守に資するため、取引デジタルプラットフォーム内に販売業者等向けの特定商取引法第 11 条の表示義務に関する専用フォームを設置しております(一部サービスについては未対応あり)。また、同フォームへの連絡先を掲載しない場合においては、該当欄において請求があり次第提供する旨の表示を義務付けています。
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当社は、販売事業者と消費者との円滑な連絡手段を確保するため、プラットフォーム内における専用メッセージ機能を提供しています。また、メッセージへの応答がない場合などの苦情申し入れ窓口として当社問い合わせフォームを設置しています。当社に通報があった場合には、販売業者に状況確認を実施し連絡に応じる等の必要な対応を促しております。
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販売条件等の表示に関し苦情の申し出を受けた場合における必要な調査その他の当該表示の適正を確保するために必要と認める措置について
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販売業者に対し必要に応じ、その所在に関する情報その他の販売業者等の特定に資する情報の提供を求める措置について
- プラットフォームへの掲載に際して所在公的証明に基づく基本情報の確認を実施し、登録銀行口座との一致を確認しています。取引の過程において登録情報と異なる情報に接したときには、個別に事実確認を行い、正しい情報の記載を求めています。利用規約違反が判明した場合には、事案に応じて強制キャンセルの措置をとっています。
上記のほか、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のために講じた措置の概要及び実施の状況について
- 当社は、プロジェクトオーナーの横領・拐帯、倒産によるリターンの不履行といった不測の事態が発生した際に、支援金額の80%を上限とし、支援者に保証金を支払う制度を運用しています。制度の内容はこちらをご確認ください。
取引DPF法第5条に基づく販売業者等情報の開示請求
取引DPF法第5条に基づく販売業者等情報の開示請求に対しては、弊社は概要以下のとおり、ご案内を差し上げております。
- お問い合わせから、販売業者等情報の開示請求を行う旨、ご連絡ください。
- 弊社カスタマーサポートチームより、弊社において対応可能な請求(※)であるかどうか、確認させていただきます。(その際、いくつかご質問をさせていただく場合もございます。あらかじめご了承ください。)
- 弊社において対応可能な請求の場合には、開示請求に必要な事項を確認させていただくためのフォームをご案内致します。請求者様において当該フォームに必要事項をご入力ください。
- ご入力いただいたフォーム(資料を添付いただいた場合には、当該資料も含みます。)をプロジェクトオーナー様(あるいはコミュニティオーナー様)にお送りして、意見聴取手続を行います。
- 意見聴取手続の結果を踏まえて、弊社において開示請求が法令上の要件を充足していると判断した場合には開示手続を行う旨、請求者様及びプロジェクトオーナー様(あるいはコミュニティオーナー様)にご連絡差し上げます。
ご案内にはお時間いただく可能性がございます。
なお、開示可能な情報は、弊社が保有している情報に限られますので、あらかじめご了承いただけますと幸いです。
※弊社において対応可能な請求
(下記の全てを充足する請求のみ対応可能です。)
- 請求者様が支援者様ご本人あるいは支援者様の代理人(法定代理人又は弁護士)となる開示請求
- 請求者様のプロジェクトオーナー様(あるいはコミュニティオーナー様)に対する債権の額が1万円を超える場合の開示請求
- メッセージ機能によるご連絡や、プロジェクトページ(あるいはコミュニティページ)の特商法上の表記の連絡先へのご連絡によっては、プロジェクトオーナー様(あるいはコミュニティオーナー様)とのご連絡が困難な場合の開示請求