プロジェクトオーナーは、リターンの提供を行うにあたり、特定商取引に関する法律、不当景品類および不当表示防止法、その他関係法令を遵守しなければなりません。なお、特定商取引法に基づく「販売業者」に該当する場合は、特定商取引法に基づく表記を、プロジェクトページもしくはプロジェクトオーナーとなるプロフィールページ等のプロジェクトページからリンクで遷移できるページに掲載する必要があります。
【特定商取引法に基づく表記について】
プロジェクトオーナーは、リターンの提供を行うにあたり、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、その他関係法令を遵守しなければなりません。なお、特定商取引法に基づく「販売業者」に該当する場合は、特定商取引法に基づく表記を、プロジェクトページもしくはプロジェクトオーナーとなるプロフィールページなどのプロジェクトページからリンクで遷移できるページに掲載する必要があります。
この「販売業者」とは、法人・個人を問わず事業者に該当し、販売を業として営む者の意味であり、「業として営む」とは、営利の意思を持って反復継続して取引を行うことを指します。
プロジェクトオーナーが「販売業者」に該当するかは、経済産業省が策定する「インターネットオークションに係る『販売事者』に係るガイドライン」の基準が参考になると考えられます。
以下の場合には、原則的に販売業者に該当すると考えられます。
①過去1ヶ月に200点以上又は一時点において100点以上の商品を新規出品している場合
②落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合
③落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合
(「インターネットオークションに係る『販売事者』に係るガイドライン」より引用)
【明記すべき内容】
「プロジェクトにおけるリターンの販売に関する共通事項」をご参照ください。