取引DPF法第3条第1項に基づき当社が講じた措置と実施状況について
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当社を通じて行われる通信販売に係る取引について、消費者が販売業者等と円滑に連絡することができるようにするための措置について
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当社は、特定商取引法第 11 条の販売業者等の氏名・住所等の表示義務の遵守に資するため、取引デジタルプラットフォーム内に販売業者等向けの特定商取引法第 11 条の表示義務に関する専用フォームを設置しております(一部サービスについては未対応あり)。また、同フォームへの連絡先を掲載しない場合においては、該当欄において請求があり次第提供する旨の表示を義務付けています。
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当社は、販売事業者と消費者との円滑な連絡手段を確保するため、プラットフォーム内における専用メッセージ機能を提供しています。また、メッセージへの応答がない場合などの苦情申し入れ窓口として当社問い合わせフォームを設置しています。当社に通報があった場合には、販売業者に状況確認を実施し連絡に応じる等の必要な対応を促しております。
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販売条件等の表示に関し苦情の申し出を受けた場合における必要な調査その他の当該表示の適正を確保するために必要と認める措置について
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販売業者に対し必要に応じ、その所在に関する情報その他の販売業者等の特定に資する情報の提供を求める措置について
- プラットフォームへの掲載に際して所在公的証明に基づく基本情報の確認を実施し、登録銀行口座との一致を確認しています。取引の過程において登録情報と異なる情報に接したときには、個別に事実確認を行い、正しい情報の記載を求めています。利用規約違反が判明した場合には、事案に応じて強制キャンセルの措置をとっています。
上記のほか、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のために講じた措置の概要及び実施の状況について
- 当社は、プロジェクトオーナーの横領・拐帯、倒産によるリターンの不履行といった不測の事態が発生した際に、支援金額の80%を上限とし、支援者に保証金を支払う制度を運用しています。制度の内容はこちらをご確認ください。